公募・採択

【公募は終了しました】外食産業向け 業態転換等支援事業(補助事業)の公募 (2次)を行います。

業態転換等支援事業 2次公募案内

㈱日本能率協会コンサルティング (JMAC)は、農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下のとおり、9月15日(木)~10月3日(月)に2次の公募を行います。

WEB Q&Aセミナー(希望者のみ任意参加 ※受付終了)

以下日程にてWEB Q&Aセミナー(参加費:無料、定員:先着200名)を開催いたします。
公募内容に関して、事務局へのご質問を希望される方は以下よりお申込のうえ、ご参加ください。
※Q&Aセミナーに参加されなくても応募は可能であり、審査結果への影響はございません。
※ご質問については、別途コールセンター、メールでも受け付けております。

【開催日時】
 第1回:9月 16日(金) 9:00~10:30 受付は終了いたしました。

 
 第2回:9月 22日(木) 9:00~10:30 受付は終了いたしました。


【ご参加に当たっての注意事項】
・セミナーのお申込みと同時に登録頂いたメールアドレスに自動返信メールでZoomのURLをお送りしますので、お時間になりましたらご参加ください。
(開始時間の約10分前に入室頂けます。時間外のZoomURLへのアクセスはご遠慮ください。
・セミナー中の質疑応答については、このページの「よくあるご質問」に反映する場合があります。
・以下、応募に関する条件等についてはあらかじめご確認ください。
 ー 既に発注、購入、実施された経費は対象となりません。
 ー 2020年以降に開業・開店された飲食店は対象となりません。
 ー 総事業費が200万円未満の計画は対象となりません。

業態転換等支援事業 2次公募詳細

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。
・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を見直す
   例:感染症対策に留意して、個人利用出来るようにする
     売上拡大のため、取り扱いメニューを変更する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を見直す
   例:イートイン以外にテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     フードデリバリーサービスと契約して、店舗の席数を超えた売上を獲得する   など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内
 補助金: 上限1,000万円以下、下限100万円以上
 ※総事業費200万円以上の計画を対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

3.公募受付期間

2022年9月15日(木)~10月3日(月)

 ※応募書類は10月3日(月)17時までの必着です。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

  • ① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
    ※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
    ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
    ※また、以下は対象外とします。
    ア 法人格のない任意団体
     (ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
    イ 収益事業を行っていない法人
    ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
    エ 政治団体
    オ 宗教法人
  • ②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで継続して、店内飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
    ※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理(売上高・費用(食材費及び人件費)・営業利益を分けて管理)していること。
  • ③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
    ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
    イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
  • ④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
    ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。


(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
    補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
    専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
    本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
    本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
    運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
    本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
    本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
    本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
    本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
    本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.応募書類提出先

応募書類は赤字で「R4業態転換等支援事業 申請書在中」と目立つ場所に記載し、
以下提出先に提出ください。
※応募書類は10月3日(月)17時までに必着です。
※持ち込みは受け付けません。
※宅配便や書留など、ご自身で発送履歴が追えるもので書類を送付してください。

〒105-0011
東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル7階
株式会社日本能率協会コンサルティング
R4業態転換等支援事業 事務局 あて

事業内容・応募書類に関するご説明動画

公募要領および記入様式(フォーマット)

ご応募に当たっては必ず公募要領を確認し、指定様式(フォーマット)の応募書類をご提出ください。
※一部自由様式あり

※指定様式(フォーマット)の各項目には、記載漏れがないように応募に必要な事項を全て記入ください。
※文章量が多い場合は、行幅の調整やページ数を増やしていただいて構いません。
※文章による説明を補完するために図表やフローチャート、イラスト、写真などを掲載したい場合は、パワーポイントやエクセルで別途補足資料を作成していただいてかまいません。

【参考】実施規程および様式(フォーマット)
採択決定後に用いる規程およびご提出いただく書類の様式(フォーマット)です。
公募段階での提出は不要です。必要に応じてご確認ください。

よくあるご質問

【A】業態転換等事業実施者(補助対象者)

1.どういった事業者が応募できるのか。

以下の①及び②の要件を満たす者が該当になります。そのほか、詳細は公募要領をご確認ください。
① 各都道府県における第三者認証制度の認証取得をしている飲食店(※1)
であり、かつ、以下のいずれかの要件を満たす者であること。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(※2)の法人であること
※1:食品衛生法第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者
※2:資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下。

② 飲食事業における令和元年度(2019年度)と令和3年度(2021年度)の売上高を比較したときに、5%以上減少していること
※新型コロナウィルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)以前から現在(申請時点)まで、飲食店としての事業活動を営んでおり、同年の決算期間において、最低3カ月以上の営業実績がある事業者が対象となります。

※個人事業主の方は、12月31日が決算日となるため、3カ月の営業期間を考慮すると、令和元年10月1日以前から営業活動を開始されていることが要件となります。

2020年3月末 決算の事業者 ⇒ 2020年1月~3月末まで営業していれば対象です。
2019年12月末 決算の事業者 ⇒ 2019年10月~12月末まで営業していれば対象です。

例)決算日が3月末で、11月1日から開業 ⇒ 11月~翌3月まで4カ月営業期間があるため対象となります。
  決算日が12月末で、11月1日から開業 ⇒ 11月、12月しか営業期間がないため対象となりません。
 
なお、令和元年度(2019年度)の営業期間が1年に満たない場合は、令和3年度(2021年度)の業績比較も、令和元年度と同期間にて、業績の減少を比較・計算してください。

2.個人事業主は応募できるのか。

応募できます。

3.第三者認証制度の認証を取得していない場合、応募できないのか。

応募時点において、認証を未取得であっても、申請中であれば応募可能です。この場合、申請中であることが分かる書類(申請書のコピー)を提出していただきます。ただし、補助事業実施期間中に認証を取得されないと、補助金の交付ができない場合もあるので、ご注意ください。

4.複数店舗を経営している場合、事業者単位で申請するのか、店舗単位で申請する
のか。

店舗単位で申請することはできません。必ず、事業者単位で申請してください。
なお、複数店舗において各店舗別々の事業内容を申請することは可能です(申請は事業者単位で行ってください。)

5.他の補助事業を受けている事業者も応募できるのか。

内容が異なる他の補助事業であれば、応募可能です。
また、同一の計画であっても、他の補助事業に応募している段階(未採択の段階)の場合も応募可能です。ただし、同一の計画で複数の国や地方公共団体からの補助金を受けることはできないため、他の補助事業で採択された場合は、本事業の審査・採択の対象から除外されることがあります。



6.持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けている場合でも、本事業に応募することはできるのか。

可能です。
同一事業で複数の国や地方公共団体からの補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は、事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。



7.令和3年度は、全面休業していたが、応募は可能か。

応募いただくことは可能ですが、事業が可能な状況にありながら、自らの事業判断により休業・営業時間の短縮をした結果、売上が減少した場合は、事業継続の意思が低いとして、事業目的(飲食店事業の継続及び飲食の需要喚起)に適っていないと評価される場合があります。


8.要件にある「売上高5%以上減少している」は、どのように考えればよいのか。

飲食事業における令和元年度(2019年度)と令和3年度(2021年度)の売上高を比較 したときに、5%以上減少していることが要件です。

新型コロナウィルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで、 飲食店としての事業活動を営んでおり、同年の決算期間において、最低3カ月以上の営業実績がある事業者が対象となります。令和元年度(2019年度)の営業期間が1年に満たない場合は、令和3年度(2021年 度)の業績比較も、令和元年度と同期間にて、業績の減少を比較・計算してください。なお、新型コロナウイルスの影響に関係ない以下の期間(※)等のみを比較・計算することはできません。
※(行政からの要請に基づかず、)自らの事業判断により、休業・営業時間の短縮をした時期 など

個人事業主の方は、12月31日が決算日となるため、3カ月の営業期間を考慮すると、原則、 令和元年(2019年)9月30日以前から営業活動を開始されていることが要件となりますが、必要に応じて、個別にご相談ください。   


【B】共同事業者

1.共同事業者とは、どういった者が該当するのか。

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係のない他の飲食店等であって、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者業態転換等の取組を実施できる事業者となります。

2.サポート等をしてくれる共同事業者をどうやって探せばいいのか。株式会社日本能率協会コンサルティングに紹介を頼むことができるのか

株式会社日本能率協会コンサルティングは、本事業の実施者として、公平性の観点から特定の個社を紹介したり、コンサルティングを行うことはできません。
ご自身で導入・利用を検討されている内容に応じ、キーワードでネットを検索ください。

・例えば、以下のようなキーワードです。
 ・中小企業診断士
 ・税理士
 ・キャッシュレス
 ・自販機
 ・配膳ロボット
 ・食品冷凍
 ・飲食店 内装工事
 ・飲食店 厨房機器
 ・飲食店コンサルティング

3.共同事業者は、どのように事業に関与するのか。

業態転換等事業実施者が申請する際、事業計画の策定を支援していただきます。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて、事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきます。

4.本事業の日本能率協会コンサルティング(JMAC)の役割は何か。共同事業者として依頼できるか

JMACは、業態転換等支援事業の補助金に関する事務局です。
客観的な立場で進めるため、本事業において応募資料作成の代行を行ったり、共同事業者として携わることはありません

【C】業態転換等

1.業態転換等とは、どのような取組か。

業態転換等は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化した飲食店が、感染防止を図りながら実施する事業継続に係る取組となります。

  例えば、以下のような取組が考えられます。
(現在扱っているメインの商品・サービスの内容を見直す)
・ 感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
・ テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
・ 店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する
・ 倉庫として利用している2 階部分を改装して、リモートワーク可能なサブスクモデルのカフェスペースを設ける
・ お客様の少ない曜日を休業日とし、料理教室を開催する など

(感染症拡大防止対策)
・ イートイン以外にもテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
・ 自動販売機(冷蔵/ 冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
・ 店舗での人気商品をEC サイトで全国に販売する宅配弁当を開発し、昼時に周辺の企業等へ配達する など

【D】補助対象経費

1.土地の取得や建物の購入、賃貸に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料は、補助対象になるのか。

補助対象には該当しません。本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」、「建物付属設備」の区分に該当するものです。詳細は公募要領をご確認ください。

2.既存設備の単純な更新は、補助対象となるのか。

単純な設備更新は、補助対象になりません。

3.リース費用は、補助対象になるのか。

機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用の補助対象となります。ただし、補助対象となるのは、補助事業実施期間に要した経費に限ります。

4.車両の購入費は、補助対象になるのか。

自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。ただし、車両に乗せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。

5.機械設備の「設置」に係る費用は補助対象になるのか。

新たに取得する機械設備に限り、備付や運搬費用も含め補助対象になります。

6.専門家派遣費には、日当、交通費、飲食・接待費、茶菓子代等が含まれるのか。

日当、飲食・接待費、茶菓子代は対象外です。交通費は対象となります。

7.PCやタブレットは、補助対象となるのか。

補助対象にはなりません。ただし、リース・レンタルに関しては、補助事業実施期間内に要した経費に限り対象となります。

8.必要な資格の取得に係る講座受講や資格試験受験料は、補助対象になるのか。

本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として、補助対象となります。資格試験に係る受験料は補助対象外です。

9.求人広告に係る費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるのか。

広告宣伝・販売促進費は、本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。

10.SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)のWeb広告を活用した本事業の広告宣伝・販売促進は、補助対象になるのか。

補助対象になります。ただし、期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです。詳細は公募要領をご確認ください。

【E】スケジュール

1.採択はいつ頃になるのか

11月上旬を予定しています。

2.本事業は、いつまでに完了させる必要があるのか。

本事業の完了日及び事業報告の提出期限は、2023年2月15日(月)となります。なお、事業完了日は、設備導入や工事の完了確認、支払い等を行った上、事務局に報告書が提出された日付となります。

お問合せ先

 〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目1番22号 日本能率協会ビル7F
    株式会社日本能率協会コンサルティング
   R4 外食業態転換等支援事業 事務局 
 ナビダイヤル :0570-067766  (受付時間:平日 9:00~17:00)
  mail : eat_jmac@jmac.co.jp