公募・採択

【開催案内】食品製造業の設備導入費 最大2分の1を補助

日本能率協会コンサルティング(JMAC)は、このたび農林水産省の「食料産業局平成29年度 食品製造業生産性向上緊急支援事業」を推進することとなりました。

 本事業は、食品製造事業者の生産性を高めることを目的として、設備の導入(新規設備、既存設備の更新を含む)にかかるコスト(導入設備費、設備導入に関するエンジニアリング費、コンサルティング費など)の最大2分1を補助する内容となっています。国内すべての食品製造事業者が候補となりますが、事業者公募要領にそった書類の提出が必要となります。提出された書類を審査委員会で審査して対象事業者が選定されます。

 詳細については下記の日程で説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

※説明会は終了しました。本事業の今後の日程はこちらを参照ください。

説明会開催概要

食品製造業 設備導入1/2補助に関する説明会

開催日時①(終了しました)
2018年3月9日(金)15:00-16:00
会場:FOODEX JAPAN 2018 FOODEXステージ(幕張メッセ)

開催日時②(終了しました)
2018年3月13日(火)16:00-17:00
会場:日本能率協会コンサルティング 本社セミナールーム(港区芝公園)

公募概要

■補助率:2分の1(最大)
設備費用、エンジニアリング費用、コンサルティング費用など(現状診断、改善立案支援、費用対効果分析、設備評価、立ち上げ支援など)

■補助金総額上限:15,000,000円/社

■採択企業数:複数社
※採択企業数および導入設備などで判断いたします。1社当たりの金額をお約束するものではありません。

■公募締切:2018年3月30日(金)17:00必着(郵送、宅配便受領のみ。窓口への持参不可)

■資料提出先
〒105-0011東京都港区芝公園3−1−22日本能率協会ビル7F
株式会社日本能率協会コンサルティング 企画営業本部 寺脇悟 宛

■配布要領、配布様式について
配布要領には公募に関する申請事項が記載されています。詳細は、説明会で説明いたします。

よくある質問(FAQ)

■補助金の対象範囲について

公募以降に実施した見積りや契約、発注、支払いは対象となるか?

採択事業者の確定、補助金の交付決定通知後に契約、発注、支払のあった費用についてのみ補助対象となりますのでご注意ください。

※採択事業者が決定するまでに行った、発注、支払い等については補助金の対象となりません。その他次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象外となりますのでご注意ください。

※採択事業者が決定するまでに行った、発注、支払い等については補助金の対象となりません。その他次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象外となりますのでご注意ください。募以降に実施した見積りや契約、発注、支払いは対象となるか?

1.建物等施設の建設又は不動産取得に関する経費
2.本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費
3.事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4.補助金の交付決定前に発生した経費
5.補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及
び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号) の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
6.その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを
証明できない経費
7.補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの

リースは対象になるか?

設備の導入に際して、リース利用を想定されている場合は、補助対象とはなりません。

設備の新設に伴う、旧設備の撤収、撤去費用は、事業費に含まれるか?

設備の導入に付随して、旧設備の撤去等が必要となる場合も考えられますが、その経費は補助対象外となります。

成果が出ない場合は、補助金額がゼロとなることはあるのか?

JMACからの取消がない限りは、基本的にはありません。
採択事業者が決まり、設備やエンジニアリング、コンサルティング等の見積りを正式に提示いただき全体の補助金額を決定します。補助金額を確定したあとは、実際の経費の支払いの確定値に基づいて補助金の支払いを行います。

■事業の対象範囲について

自社の設備を子会社の協力工場に供給し、生産委託をしている場合、供給設備の改造、更新、新設は、今回の補助金対象となるか?

基本的に、生産委託している場合、受託者からの申請は認めますが、委託者からの申請は認められません。

設備改造による生産性向上を計画する際、改造技術の特許取得を検討しているような場合は対象となるか?

本事業は他への波及効果等も狙っていることから、特許取得を目的としたものは補助対象外となります。

特許既存設備の独自の改造(専用機を特注して改造するなど)など、類似の生産性課題に転用しにくい設備の改造、機能拡張で波及効果の見込めないものについては、補助対象外となります。

たとえば、ラインエンドに検査装置を拡張するなどのモデルは、他の事業者への波及事例となりますが自社だけの固有加工技術を組み込んだ特殊設備の機能拡張については、対象とはなりません。(再販性のある設備装置であれば、波及効果が高い判断となります。)

様々なケースがあり、解釈も個々ありますので、ご不明な場合はご相談ください。

補助対象経費は、即効性のある高性能設備の導入だけでなく、既存人員配置の変更によってかかる設備の見直し費用も含まれるのか?

あくまでも、新設備導入、高性能設備への更新、機能拡張にかかるものであれば対象となります。

保全と設備更新との違いがわかりにくいが、どのように考えるべきか?

設備の通常劣化に伴うものは保全という考え方で、対象外としています。

保全は、本来発揮されるべき設備性能を復元するために、日常行うべき作業ですので、今故障している設備を修理して生産性が高まったとしても、効果が出たという判断にはなりません。

保全ではなく、新しい機能拡張で生産性向上が見込める場合は対象となるとお考えください。

一つの工場での生産性評価ということだが、大規模ライン(1ラインで100名程度以上)が複数ある工場の場合、1ラインのみでの生産性評価を行うことはできるか?

原則として「工場単位」での評価を想定しています。

ただ、名称は様々かと思いますが、複数の独立した生産ライン(1ラインで100名程度)であれば、工場単位として見ることができると考えられ、その部門ごとの工場出荷額が把握できるなど、事業実施前後の

部門ごとの労働生産性を定量的に示せるのであれば、部門ごとの生産性向上の成果をもって、評価することは可能であると想定しています。

その場合も、工場全体での労働生産性の成果についても算出し、提出する必要がありますのでご注意ください。

工場単位での生産性評価は、建物別もしくは事業部別のどちらで見るのか?

原則として「建物別」での評価を想定しています。

たとえば、醤油等を製造している事業者があり、醤油工場(醤油製造部門)が千葉と兵庫にあり、設備を千葉の工場に導入した場合、千葉の工場単位で労働生産性を評価します。

ただし、同一会社の別工場において、中間製品を製造する工場とその中間製品を元に最終製品を製造する工場がある場合、両者を一つの工場として労働生産性を評価することも可能です。
(例として、果実ジュースを製造している会社において、搾汁し、濃縮・調整する工場と調整した果汁ボトリングする工場が分かれており、パイプライン若しくはタンク車等で原料を移送し、果実ジュース製造している場合、両工場を一つの工場として労働生産性を評価します。)

■成果・効果測定について

複数の投資案件を平成30年度に実施する予定だが、生産性向上を目的するものが複数ある。労働生産性を計算する際に、それら複数案件を合算しても良いか?

生産性向上の成果測定に関しては、今回の設備導入にからむ現場作業や生産管理、段取り調整等の改善効果が対象となります。

取り組みの費用として、設備費、エンジニアリング費、コンサルティング費の最大1/2を補助させていただく内容ですが、コンサルティング費用も、設備の導入工程での入口、出口までの生産性の測定や改善推進等を行う内容になっています。

設備導入を行った対象ラインの生産性向上策であれば、取り組み成果に織り込んでいただいて結構ですが、全く違う別ラインの改善の取り組みや設備導入効果などは、含めない形で算定をお願いします。

ふたつの工場で連続した工程で生産をしているが、そこを統合することで、生産性を高める取り組みは対象となるか?

対象となります。

■支払い、資金調達について

発注のタイミングで交付金はいただけるのか?

設備会社などへの支払完了の後、JMACより交付金はお支払いします。
事業の実施、成果報告、検収を踏まえ、かかった実績費用に対してお支払いをします。

対象事業の一部については、日本政策金融公庫からの借入れにより資金調達を考えており、「○○○○資金」という融資制度を利用する予定だが、この場合、当該資金を利用した投資案件は、補助対象外ということになるか?

実施要領第5 採択基準等の(4)(5)には以下のとおり記載されています。

(4)事業費のうち事業実施主体の負担分について、適正な資金調達が可能であること。
(5)同一の提案内容で、本事業以外の農林水産省又は他の省庁の補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
「○○○○資金」という融資制度を利用した日本政策金融公庫からの借入れにより資金調達は適正な資金調達であり、他の補助金の交付に当たらないことから、補助対象となります。

ただ、その融資制度によっては、補助金との併用を禁止しているものもあるため、「○○○○資金」という融資制度上、補助金と併用できるか否かは別途確認が必要であると考えられます。融資制度について上記について問題がない理由について、事業計画書でご説明ください。

設備会社などへの支払が2018年10月末までに完了できない見通し場合は対象外となるのか?

採択企業各社の事業を鑑み、調整させていただきます。ただし、年度内の支払いが前提となります。

■応募資料の記載について

導入を検討している設備が特殊で、事実上1社のみとなるため、相見積りが難しいが必ず必要か?

基本的には必要です。
導入設備の仕様、規格、制約など、どうしてもその設備メーカーでなければならない場合は、理由を明確にすることで許容することも想定しております。内容について事業計画の中でご説明ください。

応募段階で、相見積りは何社取得しなければならないか? 相見積りは貼付が必要か?

応募段階では、相見積りの貼付の必要はありません。
見積りがまだの場合は、パンフレットや仕様書などをもとに、概算の金額を算出する形で、事業計画書を作成してください。

採択後に提出する見積りは、比較検討の意味合いがあるため、原則3社での比較見積りを取得してください。
どうしても、事実上1-2社となる場合は、そうである理由をご説明ください。

ただし、自社での特殊な設備改造を伴い、波及効果が期待できない機能拡張については補助対象外となります。設備改造を伴い、波及効果が期待できない機能拡張については補助対象外となります。

応募資料にフローズやレイアウト等を挿入したい場合は、他のファイルでもよいか。

参考としてワードファイルにて配布させていただいています。
文章のみで表現しにくい、図表フローチャート、イラスト等があったほうが内容が分かりやすい場合は、パワーポイントで作成いただいても問題ありません。ただし、記載する項目順や、項目表現は変更せず、様式に沿って事業計画書を作成してください。

事業推進について

公募要領 P4 補助対象事業者の要件として「協力」が求められているが、どの程度の負担感と考えればよいのか?
④補助事業の内容、結果及び成果の概要について事業期間中および終了後の公表に協力できること
⑤JMACが事業期間中及び終了後に行う調査等協力できること。

基本的には、別途事業計画を立案するような大きな手間のかかる事項は現時点では想定しておりません。

また、外部への公表については、他の企業や他の分野への波及効果のための公表であり、提出いただいた実績報告書・成果報告書からの抜粋情報を公表する想定です。提出資料以外に追加要請することも考えられますが、極力、追加作業などが発生しないように想定しております。

実績報告書・成果報告書には、公表されたくない情報が含まれる可能性があるが、考慮してもらえるのか?

実績報告書・成果報告書から抜粋して作る公表情報には、個別情報・生データなどの機密情報は含まない想定です。
また、当該企業の了解を得た上で公表いたします。

お問い合わせについて

説明会に関するお問い合わせ

日本能率協会コンサルティング 企画営業本部  寺脇 悟
TEL/080-3258-0854
または、29koubo_jmac@jmac.co.jp

公募に関するお問い合わせ

29koubo_jmac@jmac.co.jp
※必ずメールにてご連絡をお願いいたします