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外食産業 業態転換等支援事業 (事業者向け) 実施結果報告に関する留意事項、よくある質問

実施結果報告に関する留意事項やよくある質問を下記にまとめましたので、ご参考ください。

【A】様式について

1. 成果報告の様式に決まりはありますか。

別記様式第6号 実施結果報告書の内容に沿って記載してください。
スペースが狭く記載が難しい場合は、パワーポイントやワード等で詳細説明を作成してください。
詳細説明の様式の定めはありませんので、自由に作成し提出してください。

2. 事業完了検査に向けた説明資料_P.10  3-②実施結果報告 補足資料 
  「※設備やシステム等においては、設置し通電して稼働していることが分かる資料」とありますが、
  どのような資料が必要ですか?

冷凍自販機であれば、通電し、商品販売の灯りや電子表示等が確認できること、設備は設置された場所でスイッチランプが点灯していること、システム等は、立ち上げた画面等を指します。
その場所に置かれているだけでなく、実際に使われていることがわかる状態で写真を撮って提出してください。

3. 事業完了検査に向けた説明資料_P.17  3-③ 支払い経費一覧(JMAC様式)
  機械装置・システム構築費のS欄は前・後の写真の提出となっていますが、
  2枚以上提出の場合、番号はどのように付ければよいですか?

1社の取引で複数の証憑がある場合は、枝番をつけて記載してください。
例)番号2つ使用する(18、19)または枝番をつける(18-1,18-2)

また複数の取引先への支払いがある場合は、別々の行に記載してください。
なお、前後の写真など2枚を1用紙の証憑で提出する場合、枝番をつける必要はありません。

4. 事業完了検査に向けた説明資料_P.20 3-⑤ 財産管理台帳
 「細目ごとの購入金額合計が50万円以上の資産をすべて記載」となっていますが、
  20万円×3台で60万円の備品も記載するということですか。
  例) オーブンレンジ20万円×3台

同じ品目で合計金額が50万円を超えるので、記載の対象になります。

5. 事業完了検査に向けた説明資料_P.20 3-⑤ 財産管理台帳
  同じ品目で50万円以上とは、例として冷蔵庫(大)40万円と冷蔵庫 (小)20万円
  の場合、品目(細目)はどちらも冷蔵庫で同じということになるのですか。
  またはメーカー・機種・型番が違えば別品目となりますか?

メーカー・機種・型番が違えば別品目となります。
この例では1台の冷蔵庫が50万円以上とならないため、記載は不要です。

ただし、取得価格50万円未満の財産については財産管理台帳等の整備保管は求めませんが、取得財産については、その価格によらず、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。
(50万円未満の価格のものは、あくまで本事業において、「財産管理台帳等の整備保管は求めない」という定めです。)



【B】提出する証憑類について

1. 証憑のコピーはカラーコピーで提出する必要がありますか。

提出様式で押印があるものは必ず原本の提出をお願いします。
その他の証憑等については、捺印されたもののカラーコピーで提出してください。

また設置や工事のビフォーアフターの写真や購入品の画像等を記載した資料についてもカラーコピーで提出してください。その他、レシートのような当初から白黒のものは白黒で問題ありません。

2. 納品書にも捺印が必要ですか?

取引を証明する文書のため必要です。なお、インターネット上で発行される納品書や請求書等の捺印は電子印で結構です。

3. 事業完了検査に向けた説明資料_P.18 3-④取引に関して提出が必要な証憑類
  「対象経費にかかるすべてのものが必要です。」とありますが、
  自己負担分についても証憑類の提出が必要ですか?

補助対象経費については、自己負担、補助金負担分を含めて提出してください。
たとえば、設備5,000千円の購入の場合、補助金2,500千円、自己負担2,500千円ですが、通常は自己負担分の証憑の入手は難しく、設備5,000千円に関する契約書や請求書になります。
事業にかかった経費 (補助対象の全額)=国庫補助金+自己負担の報告をいただくので、自己負担分も含めて証憑を提出してください。
なお、土地や車両といった自己負担のみの証憑は不要です

【C】費目 : 専門家派遣について

1. 事業完了検査に向けた説明資料_P.13 専門家派遣 旅費支給に関する基準 
  交通費は実費ですが、交付決定金額に含まれているという理解で
  よろしいですか? 
  または実施結果報告申請にて別途(追加で)支給されるのでしょうか?

交付決定時点で、計画(経費内訳書)に含め申請した交通経費は補助対象となります。
当初の計画に含めていないもの(誤解や記載もれも含む)は、補助金対象とならないため、自己負担となります。
専門家派遣費用については1日あたりの金額を定めていますが、交通費経費はこれとは別に実費で清算してください。

2. 事業完了検査に向けた説明資料_P15 (注)専門家派遣にかかる旅費(交通費:自動車利用)
  「※事業に関係ないETC利用については、マスキングすること」とありますが、
  該当しない部分を付箋で隠してコピーや黒塗りするということですか?

はい。その理解で結構です。
事業に関係のある部分だけを見えるようにしていただければ結構です。必要情報は日付、時間、出発IC、到着IC、料金です。
加えて、請求先の名称として専門家の会社名や個人名が記載されたETC利用明細である必要があります。

【D】その他の質問事項について

1. 提出する写真はどこまで必要ですか。

購入したものは全て必要です。
1品1画像ではなく、まとめて写真を撮っていただいても構いません。

2.  以下の場合、どのような資料の提出が必要ですか。

・購入品が同じ、発注先を変更
 →選定理由書と新たな見積書を提出してください。

・購入品が異なり、発注先が同じ
 →新しい購入品の相見積もりと、選定理由書を再度提出してください。

・購入品が異なり、発注先も変更
 →新しい購入品の相見積もりと、選定理由書を再度提出してください。

3. 事業完了検査に向けた説明資料_P.21 建物、設備・備品等へのシールの貼付について②
 「・ホームページについてはサイトの一部に同様の表記を記載」とありますが、
  同様の記載とはどのような記載でしょうか? 
  また、ECサイトの場合も記載必要ですか?

自社でPR用のホームページを開発する場合は、サイトの下部のコピーライト等の横に記載いただく(サイトのいずれかの場所に記載いただく)形でお願いします。
ECサイトを自社構築する場合も同様です。
ただし、他社のECサイトを販売チャネルとして利用する場合は、システム構築ではなく、広告宣伝費となりますので、費目の精算の際にはご注意ください。


4. 事業完了検査に向けた説明資料_P21 建物、設備・備品等へのシールの貼付について②
 「印刷シールやプラスチックシート等で貼付」とあるが、印字した紙を上から
  透明テープで覆って貼るのは認められますか。

水濡れや熱による変質、経年劣化で消えない素材や貼付方法であれば問題ありません。
インクジェットプリンターで印刷したシールは、長年の利用よりインクのにじみや風化による色あせが生じますので、そのようなシールは避けてください。

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