公募・採択

【公募開始】飲食業労働生産性向上支援補助金公募のご案内

日本能率協会コンサルティング (JMAC)は、農林水産省 令和7年度補正予算『飲食業労働生産性向上推進緊急対策事業』を通じて、飲食業の労働生産性向上に向けた前向きな取組などを支援することを目的として、下記の期間に公募を実施します。

公募期間:2026年4月1日(水)~5月29日(金)

飲食業労働生産性向上推進緊急対策事業 公募詳細

事業の目的

 人手不足が深刻化する飲食業界において、ロボットやITシステム等の導入による「省力化投資」を促進します。専門家による「伴走支援」をとおして、各店舗の課題(ボトルネック)を特定し、「飲食店の未来を変える自動化・省力化ガイドブック-省力化投資促進業界行動計画-」を参考に効果的な設備・システムを導入(リース活用等)し、労働生産性の向上に取り組む事業者を支援します。

応募事業者の要件

 本事業に応募できる事業者は、飲食店事業者(事業実施者)とします。

(1)事業実施者
 以下の①~⑧すべての要件を満たすもの。
①飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」の許可を得ている飲食店。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店を除く。)を営む者であること。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人

②令和7(2025)年1月1日以前から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動(以下、「飲食店事業」という。)を営んでいること。
※事業者の事業期間に合わせ、直近の1年分の財務諸表を提出すること。

③飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、直近年度において全事業の売上合計に占める飲食店事業の売上割合が70%以上であり、かつ、飲食店事業とその他事業を区分した売上・経費を証明できること。
※飲食店事業の売上は、飲食店内における飲食売上のほか、飲食品のテイクアウト売上、飲食品の自社ECサイト等における飲食店事業に関連する商品の売上を含みます。
※テイクアウト専業店は対象外です。

④以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金 5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 従業員数が2,000人以下の法人(アに該当する者を除く。)であること。

⑤同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

⑥機器やシステムの導入にあたり、事務局が派遣する専門家の伴走支援(課題の特定や機器・システムの 選定支援、機器・システム導入後のフォローアップなど)を受けつつ、事業推進を図ること。

⑦機器やシステムの導入をとおして得られた成果について、取組事例として公開・横展開に協力すること。

⑧本事業の実施期間中に、労働生産性向上に資する取組について、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下、「食料システム法」という。)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画又は第9条第1項に基づく環境負荷低減事業活動計画を作成し、農林水産大臣宛てに認定申請すること。ただし、本事業の実施期間前に食料システム法に基づき流通合理化事業活動計画又は環境負荷低減事業活動計画の認定を受けている場合はこの限りではない。

補助対象となる事業計画

農林水産省ホームページに記載されている「飲食店の未来を変える 自動化・省力化ガイドブック -省力化投資促進業界行動計画-」に則した取組が対象となります。
応募検討における参考として以下よりご参照ください。

取組の一例

1.調理

  • 下処理や調理工程を機械化・標準化する
  • 野菜や肉のカットを自動化・高速化し、仕込み時間を短縮する
  • 鮮度を保った長期保存により食材ロスを削減し、アイドルタイムの仕込みで作業を平準化する焼く・蒸す・煮るなどを1台で大量に行い、調理工程を自動化・効率化する

2.接客

  • 注文・配膳・会計業務をデジタル化・ロボット化し、スタッフの移動や作業負担を減らす
  • お客様のスマホ等で注文・決済を行い、注文聞き取り業務を削減し、オーダーミスを防止する料理の運搬や片付けをロボットに任せ、スタッフの負担を軽減する
  • 会計業務を自動化し、レジ締め作業の簡素化を図る

3.店舗管理

  • データに基づいた発注・労務管理や、教育のデジタル化
  • 在庫状況をリアルタイムで把握し、発注データを自動作成することで、過剰在庫や欠品を防ぐ
  • シフト作成、勤怠管理、給与計算を自動化し、店舗責任者等の事務負担を軽減する
  • 売上や顧客データを分析し、人気メニューの把握・開発や販売戦略に役立てる
  • 動画マニュアル(教育研修ツール)を活用することで、従業員育成に係る負荷の軽減を図る

補助対象経費

<留意事項>
①補助対象経費は、本事業を実施するために直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等を確認することができるものとします。なお、その整理に当たっては、上表に掲げる費目・細目ごとに整理してください。

②事業実施者は、本事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければなりません。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、その理由を書面により明らかにした上で、指名競争又は随意契約によることができます。

③次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象経費の対象にできません。

・事業計画書・申請書・報告書等のJMACに提出する書類作成・提出に係る費用
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・フランチャイズ加盟料
・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
・商品券等の金券
・販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購買料、新聞代、団体等の会費
・飲食、娯楽、接待等の費用
・不動産の購入費、株式購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費(技術導入費として認められるものを除く。)
・車検費用
・賃貸契約、建物の建設・改修、撤去や原状回復に要する費用(技術導入費として認められるものを除く。)
・広告宣伝費
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・収入印紙
・振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
・公租公課(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)等)
・公的機関に委託する検査費用・証明書発行等の手数料
・各種保険料
・借入金等の支払利息及び遅延損害金
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、Wi-Fi機器、事務用の家具、鍋や皿・ボウル・ザル等の消耗品等)の購入費
※なお、本事業期間内において、省力化のためのハードウェアの導入と一体で捉えられるこれらの機器等のリース費用については対象とします。
・事業に係る自社の人件費、旅費
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
・補助金の交付決定前に発生した経費
・国庫又は公費による補助等(農林水産省のみならず他省庁、地方自治体等の補助金、委託費、交付金等も含む。)により支援を受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費
・事業実施者が自力により現に実施し、又は既に完了している取組に係る経費
・その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

    ④本事業を実施することにより知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産等)が発生した場合には、その知的財産権は事業実施者に帰属しますが、知的財産権の帰属に関し、次の条件を遵守するものとします。

    (1)本事業において得た成果物に関して知的財産権の出願又は取得を行った場合には、その都度遅滞なく、当該出願又は取得の状況について、JMACに報告すること。
    (2)国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該知的財産権を利用する権利を求める場合には、無償で当該権利を国に許諾すること。
    (3)当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該知的財産権を利用する権利を求めるときは、当該権利を第三者に許諾すること。
    (4)本事業期間中及び本事業終了後5年間において、本事業の成果である知的財産権について、国以外の本事業の第三者に譲渡し、又は利用を許諾するときは、事前にJMACと協議して承諾を得ること。

    補助率及び補助金下限・上限額

    補助金の補助率及び下限・上限額は以下のとおりです。

    補助率:定額(交付決定額を上限として、事業実施期間に要した対象経費の全額を補助)
    補助金下限:100万円/各領域(調理・接客・店舗管理)
    補助金上限:500万円/各領域(調理・接客・店舗管理)

    ※応募内容を審査し、補助対象事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
    ※補助金額については、補助対象経費等の精査または採択状況により減額することがあります。

    事業の実施等に当たっての条件等

     事業実施者は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、次の条件等を遵守してください。

    ①令和7年度補正 飲食業労働生産性向上推進緊急対策事業実施規程(以下「実施規程」という。)を遵守し、事業の進行管理等、事業の推進全般についての責任を負うことになります。特に、交付申請書、実施結果報告書、その他の各種書類の提出等については、適時適切に行ってください。

    ②本事業の補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「本事業による取得財産等」という。)については、補助事業の完了後も一定の期間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を行ってください。また、上記の期間においては、本事業による取得財産等のうち1件当たりの取得価格50万円以上のものについて、補助金交付の目的と異なる使用、譲渡、交換、貸付け等を行う場合には、事前に、JMACの承認を受ける必要があります。なお、JMACの承認に際し、本事業による取得財産等の処分によって得た収入の全部又は一部をJMACに納付させることがあります。

    ③事業の実施により相当の収益を生じたときは、収益の状況を報告することとします。また、その収益の 全部又は一部をJMACに納付していただくことがあります。

    ④補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておいてください。また、支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して、上記の帳簿とともに、事業完了年度の翌年度から起算して5年間整備保管してください(電子データによることも可能です。)

    ⑤JMACが事業期間中に行う完了検査および取組事例の調査および公開等に協力してください。なお、調査等により把握した補助事業の内容、結果及び成果の概要について、事業実施者の合意の上、事業期間中及び終了後に公表する場合がありますのでご留意ください。

    受付方法

     応募は、JMACが指定するWEBの応募フォームからのみ受け付けます。応募フォームについては、本ページの「応募事業者の登録(応募IDの発行)」に掲載しています。なお、以下の2段階に分けて応募を行ってください。

    ①事業者基本情報登録(各事業者固有のIDが発行されます)
    ②応募資料の提出、申請

    公募期間

    公募開始:令和8年4月1日(水)
    公募終了:令和8年5月29日(金) 17:00 WEB受付締切

    WEB Q&Aセミナー(希望者のみ任意参加)

    WEB Q&Aセミナー(参加費:無料、定員:先着200名)を開催します。
    冒頭20分ほどは本事業の概要や応募にあたっての注意点などをご紹介したうえで、申し込み時の質問への回答、当日いただいた質問への回答を行います。

    公募内容に関して、事務局への質問を希望される方はお申込みのうえ、ご参加ください。
    ※Q&Aセミナーに参加されなくても応募は可能であり、審査結果への影響はございません。
    ※ご質問については、別途コールセンター、メールでも受け付けています。
    ※各回、定員に達し次第、申込みを締め切ります。

    【開催日時】

    第1回:2026年4月8日(水) 16:00~17:00

    第2回:2026年4月14日(火) 15:00~16:00

    【参加にあたっての注意事項】

    • セミナーのお申込みと同時にご登録いただいたメールアドレスに自動返信メールでZoomのURLをお送りしますので、お時間になりましたらご参加ください(開始時間の約10分前に入室できます。時間外のZoomURLへのアクセスはご遠慮ください)。
    • セミナー中の質疑応答については、このページの「よくあるご質問」に反映する場合があります。
    • このページの「よくあるご質問」についてはあらかじめご確認ください。

    公募要領および記入様式(フォーマット) 

    下記のボタンから書類一式(ZIP圧縮)をダウンロードしてください。

    応募事業者の登録(応募IDの発行)

    下記のサイトで応募事業者の登録をしてください。

    よくある質問

    Q.設備・機器等の導入は購入やレンタルでも良いですか?
    A.設備・機器等の導入はリース限定とさせていただきます。

    Q.事業開始前並びに事業終了後の経費も対象ですか?
    A.事業で導入した設備・機器・システム等の経費は事業期間内のみ全額補助対象となりますが、事業終了後は自己負担となります。また、事業開始前に導入された設備・機器・システム等の費用は対象外ですのでご注意ください。

    Q.伴走支援の専門家は自由に決めることができますか?
    A.事業期間中に伴走支援を行う専門家は、応募時に提出いただく事業計画等を踏まえ、事務局
    で選定・派遣します。応募者側で自由に選択することはできませんのでご了承ください。


    【お問い合わせ先】

    株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)
    飲食業労働生産性向上推進緊急対策事業 事務局

    電話:050-3651-0342(平日 9:00-17:00)

    メールアドレス:info@jmac-r4h-eat.jp