公募・採択

【公募は終了しました】外食産業事業継続緊急支援対策事業の公募を行います。

外食産業事業成長支援補助金 1次公募のご案内

2023年5月31日(水)17時をもって1次公募の受付を終了いたしました。

㈱日本能率協会コンサルティング (JMAC)は、農林水産省 令和4年度補正予算『外食産業事業継続緊急支援対策事業』を通じて、外食産業の事業成長に向けた前向きな取り組み等を支援することを目的として、以下のとおり、2023年4月17日(月)~5月31日(水)に1次の公募を行います。

WEB Q&Aセミナー(希望者のみ任意参加)

WEB Q&Aセミナー(参加費:無料、定員:先着200名)の開催を予定しております。

公募内容に関して、事務局への質問を希望される方はお申込のうえ、ご参加ください。
※Q&Aセミナーに参加されなくても応募は可能であり、審査結果への影響はございません。
※ご質問については、別途コールセンター、メールでも受け付けています。
※各回、定員に達し次第、申込みを締め切ります。

【開催日時】

第1回:2023年4月24日(月) 9:00~10:30
※定員に達したため受付を終了いたしました。

第2回:2023年5月 8日(月) 15:00~16:30
※定員に達したため受付を終了いたしました。

第3回:2023年5月 9日(火) 9:00~10:30
※定員に達したため受付を終了いたしました。

第4回:2023年5月12日(金) 9:00~10:30
※定員に達したため受付を終了いたしました。


【ご参加に当たっての注意事項】
・セミナーのお申込みと同時に登録頂いたメールアドレスに自動返信メールでZoomのURLをお送りしますので、お時間になりましたらご参加ください。
(開始時間の約10分前に入室頂けます。時間外のZoomURLへのアクセスはご遠慮ください。
・セミナー中の質疑応答については、このページの「よくあるご質問」に反映する場合があります。
・以下、応募に関する条件等についてはあらかじめご確認ください。
 ー 既に発注、購入、実施された経費は対象となりません。
 ー 2021年以降に開業・開店された飲食店は対象となりません。
 ー 総事業費が200万円未満の計画は対象となりません。

外食産業事業成長支援補助事業 1次公募詳細

1.公募概要

外食事業者における新たな需要喚起や顕在化している労働力不足等の経営上の課題解決に向けて、テイクアウト・デリバリーをはじめとする新たなサービスを提供するなどの前向きな取組を支援します。
また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。

2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下であり、今後の売上や収益拡大につながる以下のような事業計画が補助対象事業となります。
ただし、2021年度から2022年度の売上伸長率が115%を超えているものの、2019年度と比較して売上伸長率が100%を下回っている場合は対象となります。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。

様々な経営環境変化の中で事業継続および事業成長が可能となる業態転換等の計画を対象とします。
※ 本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変える
   例:居酒屋から焼肉店に転換する
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     新しい食材とメニューで新たな顧客を獲得する
     飲料の計量自販機を設置し、お客様自身で受け取る仕組みをつくる
     お客様のスマホを活用した、多言語セルフオーダーシステムを導入する
     アレルギー対応メニューの開発・表示の見直し等により、顧客層を拡大する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変える
   例:イートインからテイクアウトを拡大するため販売窓口を設置する
     キッチンカーを改装し、店舗外での販売を強化する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する
     半加工品の冷凍保存による、調理時間の短縮と業務効率化を図る   など 

【参考】令和4年度「業態転換等支援事業」モデル事例
令和4年度に実施した「業態転換等支援事業」において採択された取り組みのうち、20事例がモデル事例として公開されています。
計画検討における参考として以下よりご参照ください。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzTqhYhVjoEnXqv6Cfa4VWDfc9w94esFt

 

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内
 補助金: 上限1,000万円以下、下限100万円以上
 ※総事業費200万円以上の計画を対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

3.公募受付期間

2023年4月17日(月)~5月31日(水)

 ※応募書類は2023年5月31日(水)17時までにWEBの応募フォームから提出ください。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、飲食店事業者(事業実施者)とします。
なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 事業実施者
以下の①~⑤すべての要件を満たすもの。

① 飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。

② 令和3(2021)年1月1日以前から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であること。ただし、対前年度比115%を超える者であっても、新型コロナウイルス感染症拡大以前の令和元(2019)年度比で令和4(2022)年度の売上伸長率が100%以下の事業者は対象とする。

※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とする。
※令和3(2021)年度の事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはなりません。

③ 飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和4(2022)年度の飲食店事業の売上割合が70%以上であり、飲食店事業とその他事業を区分した売上・経費を証明できること。

④ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。

⑤ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
    補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
    専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
    本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 運搬費
    本事業に要する資材等の運搬料、宅配便・郵送料等に要する経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
    本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
    本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • 委託費
    本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.応募書類提出方法

WEBの応募フォームから応募書類をご提出いただきますので、以下の2つの手続きを行ってください。
①事業者基本情報登録(応募IDの発行)
必要事項を入力し送信すると、登録されたメールアドレスに、IDおよびパスワード設定と資料提出サイトのURLが記載されたメールが届きます。


➁応募資料の提出、申請
公募要領に定める提出様式や資料が揃ったら、上記①のメールに記載されたURLあるいは以下からご自身のID・パスワードでログインし、資料の提出(アップロード)を行って、応募申請を完了ください。


※応募書類は2023年5月31日(水)17時までに提出ください。
※公募締切り後は、アップロードした応募資料へのログイン・確認ができなくなります。
 必ずバックアップをお手元に保管してください。

公募要領および記入様式(フォーマット)

ご応募に当たっては必ず公募要領を確認し、指定様式(フォーマット)※の応募書類をご提出ください。
※一部自由様式あり

※指定様式(フォーマット)の各項目には、記載漏れがないように応募に必要な事項を全て記入ください。
※文章量や枚数の制限はないため、行幅の調整やページ数を調整いただいて構いません。事業計画等の詳細な内容が第三者にも伝わるように記載ください。
※文章による説明を補完するために図表やフローチャート、イラスト、写真などを掲載したい場合は、パワーポイントやエクセルで別途補足資料を作成していただいてかまいません。

【参考】実施規程および様式(フォーマット)
採択決定後に用いる規程およびご提出いただく書類の様式(フォーマット)です。
公募段階での提出は不要です。必要に応じてご確認ください。

事業内容・応募書類に関するご説明動画

よくあるご質問

【A】事業実施者について

  • Q1. 個人事業主は応募できるのか。
    個人事業主もご応募いただけます。
  • Q2. 複数店舗を経営している場合、事業者単位で申請するのか、店舗単位で申請するのか。
    店舗単位で申請することはできません。必ず、事業者単位で申請してください。 なお、複数店舗において各店舗別々の事業内容を申請することは可能です。
    (申請は事業者単位で行ってください。)
  • Q3. 他の補助事業を受けている事業者も応募できるのか。
    内容が異なる他の補助事業であれば、応募可能です。 また、同一の計画であっても、他の補助事業に応募している段階(未採択の段階)の場合も応募可能です。
    ただし、同一の計画で複数の国や地方公共団体からの補助金を受けることはできないため、他の補助事業で採択された場合は、本事業の審査・採択の対象から除外されることがあります。
  • Q4. 持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けていた場合でも、本事業に応募することはできるのか。
    応募可能です。
    同一の事業(応募)内容で複数の国や地方公共団体からの補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や事業復活支援金等の給付金は、事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。
  • Q5.要件にある「売上伸長率が115%以下」は、どのように考えればよいのか。
    飲食店事業における令和3(2021)年1月1日~12月31日と令和4(2022)年1月1日~12月31日の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であることが要件です。
    売上比較表(別紙様式5)および対象期間の売上が分かる書類(決算報告書、決算報告書の元となる書類、確定申告書のコピーなど)をご提出いただきます。

【B】共同事業者について

  • Q1. 共同事業者とは、どういった者が該当するのか。
    共同事業者とは、以下のとおりです。
    コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、公認会計士、税理士、会計士、行政書士、社会保険労務士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者。
    なお、特定の資格を有するといった条件はございません。
  • Q2. サポート等をしてくれる共同事業者をどうやって探せばいいのか。株式会社日本能率協会コンサルティングに紹介を頼むことができるのか。
    株式会社日本能率協会コンサルティングは、本事業の実施者として、公平性の観点から特定の個社を紹介したり、コンサルティングを行うことはできません。
    ご自身で導入・利用を検討されている内容に応じ、キーワードでネットを検索ください。
    例えば、以下のようなキーワードです。
    ・中小企業診断士
    ・税理士
    ・キャッシュレス
    ・自販機
    ・配膳ロボット
    ・食品冷凍
    ・飲食店 内装工事
    ・飲食店 厨房機器
    ・飲食店コンサルティング
  • Q3. 共同事業者は、どのように事業に関与するのか。
    共同事業者には、当該事業の推進にあたり事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容を検討・推進いただきます。
    書類作成・報告書の作成支援に留まらず、事業成長のための事業実施者支援を行う事業者を重視しております。
    そのため、共同事業者としての会社概要や当該テーマに関する支援実績に加え、今回の支援テーマに関する共同事業者としての役割や支援内容、期待成果等に関する、支援計画書の提出が必要です。
    実績については
    ・これまでの対象業種・飲食店の種類
    ・支援テーマ
    ・支援期間
    ・成果 などを記載いただき、支援実績があることが分かるよう資料を提出下さい。
  • Q4. 本事業の日本能率協会コンサルティング(JMAC)の役割は何か。共同事業者として依頼できるか。
    JMACは、業態転換等支援事業の補助金に関する事務局です。 客観的な立場で進めるため、本事業において応募資料作成の代行を行ったり、共同事業者として携わることはありません。

【C】補助対象経費について

  • Q1. 土地の取得や建物の購入、賃貸に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料は、補助対象になるのか。
    補助対象には該当しません。本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」、「建物付属設備」の区分に該当するものです。
  • Q2. 既存設備の単純な更新は、補助対象となるのか。
    単純な設備更新は、補助対象になりません。
  • Q3. リース費用は、補助対象になるのか。
    機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用の補助対象となります。ただし、補助対象となるのは、補助事業実施期間に要した経費に限ります。
  • Q4. 車両(キッチンカー含む)の購入費は、補助対象になるのか。
    自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。 ただし、車両に乗せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
  • Q5. 機械設備の「設置」に係る費用は補助対象になるのか。
    新たに取得する機械設備に限り、備付や運搬費用も含め補助対象になります。
  • Q6. 必要な資格の取得に係る講座受講や資格試験受験料は、補助対象になるのか。
    本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として、補助対象となります。
    補助を希望する場合は、事業計画書中に①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載ください。
    なお、資格試験に係る受験料、研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外です。
  • Q7. 求人広告に係る費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるのか。
    広告宣伝・販売促進費は、本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。
  • Q8. SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)のWeb広告を活用した本事業の広告宣伝・販売促進は、補助対象になるのか。
    補助対象になります。
    ただし、期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです。詳細は公募要領をご確認ください。
  • Q9. PCやタブレットは、補助対象にるのか。
    汎用性の高いPCやタブレットは補助対象になりません。
    ただし、リース・レンタルに関しては、補助事業実施期間内に要した経費に限り対象となります。
  • Q10. Wi-Fiやインターネット接続のための機器は補助対象になるのか。
    他に転用できる可能性があるため補助対象になりません。
    Wi-Fiルーターやアクセスポイント接続のための機器、またネットワーク利用料、通信量も対象になりません。
    ただし、ネットワーク工事のための工事費は対象となります。
  • Q11. 賃貸契約において施工会社が指定されているため、相見積もりを取得出来ないが、1社の見積書では審査対象とならないか。
    賃貸契約において施工会社が指定されているなど、複数社の見積を取得できない客観的な理由がある場合は、審査対象になります。
    選定理由書に複数社の見積を取得できない理由の詳細を記載ください。
  • Q12. 購入方法や支払方法に制限はあるか。
    事業実施者から外注先等への代金支払方法は、原則金融機関の振込で行ってください。
    クレジット契約、割賦契約等による支払いも可能ですが、完了報告前に支払が完了している必要がありますので、ご注意ください。
    なお、ポイントが還元される購入方法および支払い方法は認められません。

【D】スケジュールについて

  • Q1. 採択はいつ頃になるのか。
    2023年7月上旬を予定しています。
  • Q2. 事業完了とは何を意味しますか。
    交付決定を受けた事業計画の内容に沿って、事業を推進し、事業費の支払いが完了することです。
    例えば、新店舗の開業を計画している場合には、新店舗の工事や設備導入を終え、営業を開始できるようになっている状態であり、事業費の支払いが完了したタイミングを「事業完了」とします。単純な設備更新は、補助対象になりません。
  • Q3. 完了報告はいつまでに行えば良いですか。
    事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は2024年2月15日(木)のいずれか早い日までです。
    実施結果報告書や事業費に支払いに関する証憑提出など完了報告の最終的な提出期限は、2024年2月15日(木)です。
    報告書に不備等がある場合は事務局確認や修正に時間を要するため、報告書は支払い等の完了後、可能な限り早い時期にご提出ください。

お問合せ先

    株式会社日本能率協会コンサルティング
   R4補正 外食産業事業成長支援補助金 事務局 
 ナビダイヤル  : 0570-067766  (受付時間:平日 9:00~17:00)
 mail  :  info@jmac-r4h-eat.jp