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食品原材料調達安定化対策事業
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1分でわかる本事業のねらい
農林水産省 令和4年度補正「食品原材料調達安定化対策事業」は、輸入原材料の調達リスクを抱える、食品製造事業者、外食事業者に対し、調達先の多角化、原材料の切替及び製造コスト削減等の取組等の推進を支援する事業です。
近年の新型コロナの感染拡大やウクライナ情勢等の影響により、幅広い輸入食品原材料の価格高騰等が進むなど、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品製造事業者等においては、原材料調達先の多角化等が喫緊の課題となっています。このため、食品製造事業者等が原材料の調達に関するリスクを把握し、それに対応するための調達先の多角化、原材料の切替及び製造コスト削減等の取組や、輸入農林水産物等を国産農林水産物等に切り替えて行う新たな販路拡大の取組等の推進を図ることを目的とします。
原材料調達先の多角化を通じた調達の安定化のため、原材料切替(環境に配慮した持続可能な原材料調達を含む。)又は国産原材料の取扱量増加に伴う機械・設備の導入・更新又は新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。
新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用
原材料切替に伴う新商品開発にかかる費用(開発機器、試作材料、調査等)
食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
輸入食品原材料の利用抑制のため、製造ラインの高効率化(省人化(揚げ油の劣化防止装置等の導入等を含む)・省力化)又は環境に配慮した食品ロス抑制に必要となる機械・設備の導入・更新又は新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。
商品のコスト削減に必要な製造ライン上の機器の変更や増設およびコスト削減に資する機器の導入費用
揚げ油の劣化防止装置の導入
原材料歩留まり向上のための生産設備の更新、増設
販路新規拡大のため輸入農林水産物等を継続的に国産農林水産物等に切り替え、新商品等として新たに流通・販売する取組を支援します。
新商品の新たな流通・販売に関する販売促進の取組
補助金合計 | 9,500,000千円(予定) |
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事業実施期間 | 補助金交付決定日~令和6年(2024年)2月15日(木)まで |
公募期間 |
第1次公募の受付は終了しました。 第2次公募の受付は終了しました。 第3次公募の受付は終了しました。 |
補助上限、補助率 | 補助上限 200,000千円 等 補助率 1/2以内 等 ※応募事業の内容、応募者の企業規模によって異なります。 |
事業実施者の要件 |
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①食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
新商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分又は新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)
②新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)
新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規の設備導入)
③試作品製造時の原材料費用
開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)
④試作品製造時の機械費用
開発ラボでの機械費用
⑤新商品開発調査費用
新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査費用(国内及び海外調査を含む)
⑥新商品等の市販段階における原材料費用
価格が高騰している輸入小麦から国産の小麦や米又はその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間(2ヶ月間分相当))の原材料費用
⑦新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)
新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設及び機器の導入費用
⑧新商品等PR費用
新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)
①食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、廃棄包装資材相当分の新デザイン包装資材費用
②製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用含む)
商品のコスト削減に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器への改造を含む)や増設及びコスト削減に資する機器の導入費用
③商品PR費用
コスト削減と合わせた新商品等又は環境に配慮した食品ロス抑制への取組のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)
①食材調達費用
対象農林水産物等の調達に係る費用
②キャンペーン費用
販促キャンペーン等を実施する際の店頭POPなどの資材、会場借料、賃金などのキャンペーンに係る費用
③広告宣伝費用
新聞や折込チラシなどに係る宣伝費用
本事業の取組Aおよび取組Cの事業の遂行のため必要な市販段階における販売促進期間の原材料に要する経費
なお、建屋の増築・改修や家賃等、対象とならないものがあります。
詳しくは、公募要領をご確認ください。
公募説明(1/3)
公募説明(2/3)
公募説明(3/3)
公募要領には公募に関する申請事項が記載されています。
(公募期間以外はダウンロードできません)
様式の記入例を含みます
※申請時点で、見積書等の取得価格の妥当性を証明する書類の添付の必要はありませんが、補助対象経費に計上する経費に該当する添付書類が揃っていれば、速やかに手続きに移行することができますので、極力そろえていただくことを推奨します。
応募事業者の基礎情報の登録をしてください。
登録を完了すると、申請責任者あてに、申請書類提出に必要なログインIDとパスワードがメールで届きます。
応募事業者登録の完了後、受信したメールに記載されたIDとパスワードでログインし、作成した応募資料や提出資料を添付し、提出してください。
提出資料に不足、不備があった場合、応募が無効になりますので、必ず確認のうえ提出してください。
第1次公募期間(令和5年2月20日~3月10日)の応募で
交付が決定した事業者を掲載しています。
第2次公募期間(令和5年4月17日~5月12日)の応募で
交付が決定した事業者を掲載しています。
第3次公募期間(令和5年7月11日~7月24日)の応募で
交付が決定した事業者を掲載しています。
近年の新型コロナの感染拡大やウクライナ情勢等の影響により、幅広い輸入食品原材料の価格高騰が進むなど、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品製造事業者においては、原材料調達先の多角化等が喫緊の課題となっている。このため、食品製造事業者自らが原材料の調達に関するリスクを把握し、それに対応するための調達先の多角化、原材料の切替、製造コスト削減の取組等を支援することを目的としています。
輸入食品原材料を国産に切り替えることが要件ですが、本事業においては、切り替える取組だけでなく、輸入食品原材料を扱っている事業者が国産食品原材料を切り替えることなく取り扱いを増やす取組も対象としています。
また、国産原材料への切替だけでなく、環境に配慮した取り組みも優先的に採択をすることとしています。
補助率等については、違いはありません。
原材料の切替については、輸入小麦から国産小麦及び米粉に切り替えた事例が多く、業種としてはパン製造業の他、菓子事業者等に活用いただいてます。また、原材料の使用コストの削減については、食用油の使用量削減のための油のろ過装置等の導入事例が多いです。
同じ案件で予備費事業と本事業の両方を受けることはできません。
一方、別の案件で申請することは可能であり、同じ事業実施者が予備費事業と本事業の両方の採択を受けることも可能です。
本事業では、交付決定前の取組は原則対象とはなりません。
(やむを得ない事情により、採択後から交付決定までの間に着手しなければならない場合、事前に「交付決定前着手届出」を事務局に提出し、承認を受ける必要となります。また、承認されない場合もありますので、その場合の負担は事業者の負担となりますので留意願います。)
本事業は、食品原材料を輸入食品から国産食品に切り替える取組等の原材料調達の安定化対策としての位置づけであり、補助対象は切替やコスト削減に伴う機械設備等の導入が中心です。米粉の利用拡大支援事業は輸入品を使用していない場合や、米粉をこれまで全く使っていない場合も補助対象となる事業であり、機械設備等の導入だけでなく施設の建屋についても支援できる事業となっています。
調達リスクが顕在化している輸入食品原材料を使用し、食品の加工・製造を行っている者、飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体に対し、原材料費、原材料を切り替えた新商品のPR費、機械設備等の導入費等の費用に対して支援を行います。
輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格と比べて、直近1年間のうち任意の3か月の平均調達価格が120%を超えている輸入食品原材料や、これまでに発生した地政学リスク(例えば、ロシアやウクライナからの輸入)や自然災害等による輸入障害であって客観的な証明が可能な輸入食品原材料となります。
課題提案書の提出日の前の月を起点とします。
令和4年2月以降の政府公表資料(輸出禁止、災害の発生等)、輸入商社による調達困難な理由を示す資料等となります。
日本国内に本社を有する民間事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社、その他法人格を有しない団体のうち事務局が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかです。
※特任団体は事務局に特任団体申請が必要です。
輸入食品原材料を取り扱っていて、その輸入食品原材料が価格高騰していたことがあること、又は令和4年2月以降で相手国の輸出禁止措置がとられたこと、災害等で輸入できなくなったことを証明できる方が対象となります。
給食事業者やそうざい製造業者、飲食店等です。
バックヤード等で食品の製造を行っている場合や輸入農林水産物から国産農林水産物への切替を行って販売を行おうとする場合、小売事業者も対象となります。
輸入食品原材料の使用実績のある製造事業者等と連携することにより本事業に取り組むすることが可能です。 その際、ウクライナ情勢等の影響により、輸入食品原材料が価格高騰していることや、使用実績があることの証明 は、連携する製造事業者等にしていただくことになります。
対象となりません。本事業は輸入食品原材料の調達リスクを踏まえた取組を支援することを目的としています。
実施規程の「別表1」、「別表2」及び公募要領「5 本事業の支援内容及び補助率」をご確認ください。
実施規程及び公募要領に記載された補助対象経費であっても、事業終了時に提出して頂く報告書一式を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと判断された場合には、補助金が支払われない場合もありますので、交付決定額=支払われる補助金の額として確定しているわけでないことをご留意ください。
食品原材料の調達先を変更(例えば、輸入国を増やす、輸入から国産へ切り替える)や代替する食品原材料への切替(例えば、小麦粉から米粉への切替)等が該当します。なお、すべてを変更する必要はなく、一部を変更・切り替えるだけでも対象の取組となります。
ロボット導入やフライヤーの油の劣化防止装置導入等の製造ラインの高効率化に資する取組となります。
補助対象は切り替えた差分のみとなります。また、切り替える量に条件はありません。
概算での申請でかまいませんが、交付決定額を上回る金額を交付することはできません。また、交付決定額を下回った場合には、補助金額は減額となります。
連続した販売期間です。
補助対象となります。なお、事業対象となった製品に限りますが、キャンペーン等でシリーズ物など一体的に宣伝するCM等も対象となります。ただし、補助金該当部分は、事業対象となった製品が露出している部分となり、CM全体での経費を案分し、補助することとなります。
上限は2億円(税抜き)までとなります。内容については特に制限はございません。何か懸念等ありましたら、個別にご相談ください。
対象となります。
原則、交付決定後に着手することとなりますが、やむを得ない事情により、採択後から交付決定までの間に着手しなければならない場合、事前に「交付決定前着手届出」を事務局に提出し、承認を受ける必要となります。また、承認されない場合もありますので、その場合の負担は事業者の負担となりますので留意願います。
実施規程、公募要領をご確認ください。
ア 提出書類の作成
イ 課題提案書等の提出に当たっての注意事項
評価基準に基づき、外部の公募選考委員会において審査の上、予算の範囲内で事業実施者を選定します。
また、選定は書面審査にて行い、更に確認が必要な場合は別途ヒアリングを行うことがあります。
なお、事業実施者の選定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
ア 共通事項
イ 原材料切り替え
審査の結果については、個別にご連絡いたします。
採択通知は交付決定事業候補者となった通知するもので、交付決定通知は事業計画に伴う補助金額について必要書類とともに事務局に交付決定の申請をしていただき、その内容が承認されたことを通知するものです。原則として、事業は交付決定通知後に着手することになります。
公募専用ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
原則、切り替えた分(切り替えた差分のみ)を定量的に示すことができない場合は対象外となります。なお、過払い防止の観点から、国産小麦の割合が不明なものを切り替え前に使用している場合には、切り替え前を以下の状態とみなし算出することができます。
国産麦100%の小麦粉を使って切り替える場合は以下の点にご留意ください。
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