農林水産省補助事業
食品原材料調達安定化対策事業

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食品原材料調達安定化対策事業 令和4年度 補正予算 農林水産省補助事業 食品原材料調達安定化対策事業 令和4年度 補正予算 農林水産省補助事業

公募案内および
公募受付サイト

第1次公募に関するお知らせ

食品原材料安定化対策事業の第1回公募は、
受付を終了しました。

農林水産省 令和4年度補正「食品原材料調達安定化対策事業」は、輸入原材料の調達リスクを抱える、食品製造事業者、外食事業者に対し、調達先の多角化、原材料の切替及び製造コスト削減等の取組等の推進を支援する事業です。

第2次公募
2023年4月以降を予定しています。
詳細が決まりましたら、このサイトに公示します。

本事業の目的

近年の新型コロナの感染拡大やウクライナ情勢等の影響により、幅広い輸入食品原材料の価格高騰等が進むなど、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品製造事業者等においては、原材料調達先の多角化等が喫緊の課題となっています。このため、食品製造事業者等が原材料の調達に関するリスクを把握し、それに対応するための調達先の多角化、原材料の切替及び製造コスト削減等の取組や、輸入農林水産物等を国産農林水産物等に切り替えて行う新たな販路拡大の取組等の推進を図ることを目的とします。

  1. 食品原材料調達先多角化支援

    原材料調達先の多角化を通じた調達の安定化のため、原材料切替(環境に配慮した持続可能な原材料調達を含む。)又は国産原材料の取扱量増加に伴う機械・設備の導入・更新又は新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。

    新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用

    製造ラインの機器

    原材料切替に伴う新商品開発にかかる費用(開発機器、試作材料、調査等)

    新商品開発の様子

    食品表示変更に伴う包装資材の更新費用

    パンなどの包装資材ライン
  2. 生産性向上によるコスト削減等支援

    輸入食品原材料の利用抑制のため、製造ラインの高効率化(省人化(揚げ油の劣化防止装置等の導入等を含む)・省力化)又は環境に配慮した食品ロス抑制に必要となる機械・設備の導入・更新又は新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。

    商品のコスト削減に必要な製造ライン上の機器の変更や増設およびコスト削減に資する機器の導入費用

    製造ライン上の機器

    揚げ油の劣化防止装置の導入

    揚げ油の劣化防止装置

    原材料歩留まり向上のための生産設備の更新、増設

    生産設備
  3. 販路拡大対策

    販路新規拡大のため輸入農林水産物等を継続的に国産農林水産物等に切り替え、新商品等として新たに流通・販売する取組を支援します。

    新商品の新たな流通・販売に関する販売促進の取組

    製造ライン上の機器

公募の概要

補助金合計 9,500,000千円(予定)
事業実施期間 補助金交付決定日~令和6年2月15日(木)まで
第2次公募期間 第1次公募の受付は終了しました。
第2次公募は、2023年4月以降を予定しています。
補助上限、補助率 補助上限 200,000千円 等
補助率   1/2以内 等

※応募事業の内容、応募者の企業規模によって異なります。
詳しくは、公募要領をご確認ください。

事業実施者の要件
  1. 原料調達に係るリスクとして、価格高騰リスクがあること又は令和4年2月以降において地政学リスク、輸出規制、災害・異常気象等により輸入に支障が生じたことがあることを価格要件と使用要件によって証明ができ、以下の①又は②いずれかの条件に該当するものとします。
    1. 取組A又はBの事業を行う者は、次に掲げるアからウまでのいずれかの条件に該当する者とする。

      ア 原材料調達の多角化や生産性向上によるコストの削減等に取り組む者であって、食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体(経営体としての業種区分にかかわらず、食品製造を行っているか否かで判断する。)

      イ 原材料調達の多角化や生産性向上によるコストの削減等に取り組む者であって、飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っているもの又はこれらが組織する団体

      ウ ア又はイに該当する事業者とともに事業を実施しようとする者。

    2. 取組Cの事業を行う者は、輸入農林水産物等を国産農林水産物等に切り替えて流通・販売に取り組む者又はこれらが組織する団体とする。

  2. 本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者とします。


    農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社又は法人格を有しない団体のうち事務局が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかであること。

  • ※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
  • ※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

本事業の支援内容及び補助率等

  1. 食品原材料調達先多角化支援
    1. 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用

      新商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分又は新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)

    2. 新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)

      新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規の設備導入)

    3. 試作品製造時の原材料費用

      開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)

    4. 試作品製造時の機械費用

      開発ラボでの機械費用

    5. 新商品開発調査費用

      新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査費用(国内及び海外調査を含む)

    6. 新商品等の市販段階における原材料費用

      価格が高騰している輸入小麦から国産の小麦や米又はその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間(2ヶ月間分相当))の原材料費用

    7. 新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)

      新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設及び機器の導入費用

    8. 新商品等PR費用

      新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

    • ※補助率は1/2以内とし、補助金の上限は1件当たり2億円、下限は100万円とします。
    • ※⑥の補助率については、中小事業者及び中堅事業者(資本金10億円未満の法人であること、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2000人以下であること)にあっては1/2以内とし、それ以外の事業者にあっては1/3以内とする。補助金の上限は、上記と別に1億円、下限は100万円とします。
  2. 生産性向上によるコスト削減等支援
    1. 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用

      商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、廃棄包装資材相当分の新デザイン包装資材費用

    2. 製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用含む)

      商品のコスト削減に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器への改造を含む)や増設及びコスト削減に資する機器の導入費用

    3. 商品PR費用

      コスト削減と合わせた新商品等又は環境に配慮した食品ロス抑制への取組のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

    • ※補助率は1/2以内とし、補助金の上限は1件当たり2億円、下限は100万円とします。
    • ※食品原材料の切り替えの必要はありません。
    • ※製造工程上、真に必要な機器であっても、耐用年数の過ぎた機器の単なる入れ替えは認められません。
  3. 販路拡大対策
    1. 食材調達費用

      対象農林水産物等の調達に係る費用

    2. キャンペーン費用

      販促キャンペーン等を実施する際の店頭POPなどの資材、会場借料、賃金などのキャンペーンに係る費用

    3. 広告宣伝費用

      新聞や折込チラシなどに係る宣伝費用

    • ※補助率は1/2以内とし、補助金の上限は1件当たり5千万円、下限は100万円とします。
    • ※支援対象とする取組の実施期間は14日間以内とします。

補助対象経費

機械装置・システム構築費

技術導入費

専門家経費

運搬費

調査費

外注費

広告宣伝・販売促進費

包装資材費

原材料費(取組A、取組Cのみ)

本事業の取組Aおよび取組Cの事業の遂行のため必要な市販段階における販売促進期間の原材料に要する経費

  • ※取組A : 販売促進期間は2ヶ月間とする。
  • ※取組C : 販売促進期間は14日間以内とする。

なお、建屋の増築・改修や家賃等、対象とならないものがあります。
詳しくは、公募要領をご確認ください。

公募説明動画

公募(一次)パンフレットについて

公募パンフレットはこちらからダウンロードしてください。

公募パンフレット

公募要領、記入様式について

公募要領には公募に関する申請事項が記載されています。詳細は説明会動画をご確認ください。

  • ※記入様式には、申請提出に必要な事項を記入してください。記載もれのないように、必ずすべての項目を記入してください。
  • ※文章量が多い場合は、ページを増やしていただいて構いません。
  • ※文章による説明を補完するために図表フローチャート、イラスト、写真などを掲載したい場合は、パワーポイントやエクセルで作成していただいても問題ありません。ただし、記載する項目順、項目表現は変更せず、様式に沿って事業計画書を作成してください。

応募方法および提出資料

1. 様式については、上記からダウンロードして作成してください。
(注)提出書類の書式及び仕様等は変更しないようにしてください。

課題提案書(別記様式第2号)

※申請時点で、見積書等の取得価格の妥当性を証明する書類の添付の必要はありませんが、補助対象経費に計上する経費に該当する添付書類が揃っていれば、速やかに手続きに移行することができますので、極力そろえていただくことを推奨します。

  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添1(事業計画書)
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添2(事業別内訳 積算根拠)
  • ※ 共同で申請する場合はそれぞれの経費内訳を記載してください。必ずしも計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添3(原料価格計算書)
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添4-1、4-2又は4-3(事業の成果目標(商品別))
  • ※取組A、取組B、取組Cのいずれも実施する事業実施者は、別添4-1、4-2、4-3それぞれの提出が必要です。
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添5-1(事業の成果目標(原料別))、5-2(事業の成果目標(取組別))又は5-3(事業の成果目標(原料別))
  • ※取組A、取組B、取組Cのいずれも実施する事業実施者は、別添5-1、5-2、5-3それぞれの提出が必要です。

対象となる輸入食品原材料等の証明計算書

  • ※輸入食品原材料の価格が高騰していることを示す書類

決算書(直近3年間の貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細書)

  • ※ 決算書の添付ができない事業実施者は、法人等の全体の事業計画書及び収支予算書を添付してください。製造原価報告書及び販売管理費明細書は作成している場合のみ添付してください。速やかに手続きに移行することができますので、極力そろえていただくことを推奨します。

2. 応募事業者登録をしてください。

応募事業者の基礎情報の登録をしてください。
登録を完了すると、申請責任者あてに、申請書類提出に必要なログインIDとパスワードがメールで届きます。

  • ※メールが届かない場合は、メールソフト等の迷惑メール設定をご確認ください。

3. 申請書類提出を行ってください。

応募事業者登録の完了後、受信したメールに記載されたIDとパスワードでログインし、作成した応募資料や提出資料を添付し、提出してください。
提出資料に不足、不備があった場合、応募が無効になりますので、必ず確認のうえ提出してください。

  • ※公募期間を過ぎた、資料の追加提出はいかなる理由があっても認められません。
(1)応募事業者登録は、
受け付けていません。
(2)申請書類提出は、
受け付けていません。

よくある質問

事業目的

  • 本事業の趣旨は何ですか。

    近年の新型コロナの感染拡大やウクライナ情勢等の影響により、幅広い輸入食品原材料の価格高騰が進むなど、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品製造事業者においては、原材料調達先の多角化等が喫緊の課題となっている。このため、食品製造事業者自らが原材料の調達に関するリスクを把握し、それに対応するための調達先の多角化、原材料の切替、製造コスト削減の取組等を支援することを目的としています。

  • 輸入小麦等食品原材料価格高騰緊急対策(以下「予備費事業」という。)との違いは何ですか。

    輸入食品原材料を国産に切り替えることが要件ですが、本事業においては、切り替える取組だけでなく、輸入食品原材料を扱っている事業者が国産食品原材料を切り替えることなく取り扱いを増やす取組も対象としています。
    また、国産原材料への切替だけでなく、環境に配慮した取り組みも優先的に採択をすることとしています。
    補助率等については、違いはありません。

  • 予備費事業で採択された事例を教えてください。

    原材料の切替については、輸入小麦から国産小麦及び米粉に切り替えた事例が多く、業種としてはパン製造業の他、菓子事業者等に活用いただいてます。また、原材料の使用コストの削減については、食用油の使用量削減のための油のろ過装置等の導入事例が多いです。

  • 予備費事業では、令和4年4月1日以降の取組が対象であったが、本事業でも同様に遡って対象となりますか。

    本事業では、交付決定前の取組は原則対象とはなりません。
    (やむを得ない事情により、採択後から交付決定までの間に着手しなければならない場合、事前に「交付決定前着手届出」を事務局に提出し、承認を受ける必要となります。また、承認されない場合もありますので、その場合の負担は事業者の負担となりますので留意願います。)

支援対象品目

  • 本事業の支援内容の概要を教えてください。

    調達リスクが顕在化している輸入食品原材料を使用し、食品の加工・製造を行っている者、飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体に対し、原材料費、原材料を切り替えた新商品のPR費、機械設備等の導入費等の費用に対して支援を行います。

  • 調達リスクの顕在化している輸入食品原材料とは何ですか。

    輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格と比べて、直近1年間のうち任意の3か月の平均調達価格が120%を超えている輸入食品原材料や、これまでに発生した地政学リスク(例えば、ロシアやウクライナからの輸入)や自然災害等による輸入障害であって客観的な証明が可能な輸入食品原材料となります。

事業実施者(=補助対象事業者)

  • 応募できる団体の要件を教えてください。

    日本国内に本社を有する民間事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社、その他法人格を有しない団体のうち事務局が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかです。
    ※ 特任団体は事務局に特任団体申請が必要です。

  • 本事業を実施する事業実施者の要件は何ですか?

    輸入食品原材料を取り扱っていて、その輸入食品原材料が価格高騰していたことがあること、又は令和4年2月以降で相手国の輸出禁止措置がとられたこと、災害等で輸入できなくなったことを証明できる方が対象となります。

  • 小売事業者は本事業の対象となりますか。

    バックヤード等で食品の製造を行っている場合や輸入農林水産物から国産農林水産物への切替を行って販売を行おうとする場合、小売事業者も対象となります。

  • ウクライナ情勢等の影響を間接的に受け、国産原材料も価格が上昇していれば、本事業の対象となりますか。

    対象となりません。本事業は輸入食品原材料の調達リスクを踏まえた取組を支援することを目的としています。

補助対象経費

  • 本事業の事業内容、補助対象経費、補助率を教えてください。

    実施規程の「別表1」、「別表2」及び公募要領 「5 本事業の支援内容及び補助率」をご確認ください。

  • 補助対象経費について、留意点を教えてください。

    実施規程及び公募要領に記載された補助対象経費であっても、事業終了時に提出して頂く報告書一式を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと判断された場合には、補助金が支払われない場合もありますので、交付決定額=支払われる補助金の額として確定しているわけでないことをご留意ください。

  • 「多角化等」とは、どういった取組ですか。

    食品原材料の調達先を変更(例えば、輸入国を増やす、輸入から国産へ切り替える)や代替する食品原材料への切替(例えば、小麦粉から米粉への切替)等が該当します。なお、すべてを変更する必要はなく、一部を変更・切り替えるだけでも対象の取組となります。

  • 「生産性向上によるコスト削減等」とは、どういった取組ですか。

    ロボット導入やフライヤーの油の劣化防止装置導入等の製造ラインの高効率化に資する取組となります。

公募・採択関係

  • 交付決定より事前に着手した事業も申請できるのですか?

    原則、交付決定後に着手することとなりますが、やむを得ない事情により、採択後から交付決定までの間に着手しなければならない場合、事前に「交付決定前着手届出」を事務局に提出し、承認を受ける必要となります。また、承認されない場合もありますので、その場合の負担は事業者の負担となりますので留意願います。

  • 応募に必要な提出書類はどのような書類ですか?

    実施規程、公募要領をご確認ください。

  • 課題提案書等の申請方法を教えてください。また、注意事項はありますか?

    ア 提出書類の作成

    1. 専用ホームページから「申請フォーム」にアクセスし、事業実施者情報等を入力してください。
    2. 画面に従って課題提案書等を作成し、提出してください。

    イ 課題提案書等の提出に当たっての注意事項

    1. 課題提案書等は、様式に沿って作成してください。提出書類の内容について別途ヒアリング等を行う場合がございます。
    2. 提出した事課題提案書等は、変更することができません。
    3. 課題提案書等に虚偽の記載をした場合は、審査対象となりません。
    4. 提出された課題提案書の末尾に記載の添付資料が添付されていない場合は審査対象になりません。
    5. 要件を有しない者が提出した課題提案書等は、審査の対象になりません。
    6. 課題提案書等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
    7. 課題提案書等の提出は、専用ホームページ上の申請フォームにご登録ください。メールやFAX、持参による提出は受け付けません。
    8. 提出後の課題提案書等については、採択、不採択にかかわらず返却しませんので、御了承ください。
    9. 提出された課題提案書等の申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用しません。
    10. 評価基準や事業採択に関するお問い合わせについては、公平・公正な審査の支障となる恐れがあるため、一切回答できませんのであらかじめ御了承ください。
  • 事業実施者の選定方法を教えてください。

    評価基準に基づき、外部の公募選考委員会において審査の上、予算の範囲内で事業実施者を選定します。
    また、選定は書面審査にて行い、更に確認が必要な場合は別途ヒアリングを行うことがあります。
    なお、事業実施者の選定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 採択通知と交付決定通知の違いを教えてください。

    採択通知は交付決定事業候補者となった通知するもので、交付決定通知は事業計画に伴う補助金額について必要書類とともに事務局に交付決定の申請をしていただき、その内容が承認されたことを通知するものです。 原則として、事業は交付決定通知後に着手することになります。

  • その他、質問があるとき、どこに問い合わせすれば宜しいですか?

    公募専用ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせ