農林水産省補助事業
食品原材料調達リスク軽減対策事業

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食品原材料調達リスク軽減対策事業

公募に関するお知らせ

第1次の公募は終了しました。
第2次の公募期間は決まり次第ご案内します。

令和5年度補正予算「食品原材料調達リスク軽減対策事業」は、輸入食品原材料の調達リスクを抱える食品製造事業者等に対し、産地との連携強化、原材料調達先の多様化の取り組みを支援することでフードサプライチェーンの強化を図る事業です。

本事業の目的

輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品事業者の原材料の調達リスクの軽減が喫緊の課題となっているため、食品製造事業者等に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援することで、原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図る。

対象となる事業者

原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図ることを目指している食品製造事業者、外食事業者など(価格要件及び使用要件を満たした事業者)に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援します。

事業イメージ

事業イメージの画像
  1. 食品製造事業者等と産地の連携強化支援

    食品製造事業者等が求める食品原材料の安定確保により食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるための産地の支援を行うとともに、産地との連携による食品原材料切替等(国産食品原材料の取扱量増加を含む。以下同じ。)に伴う機械・設備等の導入・更新、調査、新商品等の開発・製造・販売・PR等の取組を支援します

    製造ラインの機器

    <産地支援として、以下ののいずれか若しくは複数に取り組むことが【補助要件】です>

    産地との連携のための種苗等の購入

    産地との連携のための機械・設備の導入

    産地との連携のための生産作業補助費用、栽培技術等の指導

    のこれらに類する取組

    そのほか、支援対象となる主な費用

    ・食品表示変更に伴う包装資材の更新費用

    ・新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用

    ・原材料切替等に伴う新商品開発(試作品)にかかる費用(開発機器、試作材料(原材料費)、調査、新商品PR費用 等)

  2. 食品原材料調達先多角化支援

    食品原材料調達先の多角化を通じた調達リスク軽減のため、食品原材料切替等に伴う機械・設備等の導入・更新、調査、新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。

    製造ライン上の機器

    支援対象となる主な費用(事業Aと同様)

    ・食品表示変更に伴う包装資材の更新費用

    ・新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用

    ・原材料切替等に伴う新商品開発(試作品)にかかる費用(開発機器、試作材料(原材料費)、調査、新商品PR費用 等)

A、Bのどちらに取り組むかの検討に当たっては、以下の資料をご参照ください

事業内容対象判定フロー図

「食品原材料切替等」のパターン別切替例

パターン別切替例

公募の概要

補助金合計 4,400,000千円(予定)
事業実施期間 令和5年11月29日(水)~令和7年2月13日(木)

※交付決定前の期間を事業実施期間とする場合は、事務局への所定の申請、承認が必要となります。

公募期間 第2次:公募期間が決まり次第ご案内します
第1次:令和6年2月29日(木)〜同年3月22日(金)終了しました
※公募の状況により今後の公募回数を決定します。
補助率、補助上限 補助率:1/2以内
補助金上限:1件当たり5億円(下限100万円)

※応募事業の内容、応募者の企業規模によって異なります。
詳しくは、公募要領をご確認ください。

事業実施者の要件
  1. 以下に当てはまる者(大・中小企業等の区別はありません)
    1. 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体(経営体としての業種区分にかかわらず、食品製造を行っているか否かで判断します。)

    2. 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っているもの又はこれらが組織する団体

    3. ①又は②に該当する事業者とともに事業を実施しようとする者

  2. 上記事業者において以下の(1)価格要件及び(2)使用要件を満たした事業者が対象となります

    1. 価格要件
      事業実施者の使用する輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格(当該品目の使用実績が一部期間の場合は、その期間の平均。一部期間は合計で1年間以上を必要とする。)と比べて、直近1年間(課題提案書の提出日の前月を起点とする)のうち任意の3ヶ月(申請前)の平均調達価格が120%を超えていること。

      ※以下の輸入食品原材料については、現に価格高騰の影響を受けていることが証明されている輸入食品原材料としてみなすため、改めて事業実施者にて証明する必要はありません。
      <小麦、そば、大豆、なたね、パーム油、牛肉、豚肉、鶏肉、粉卵、加糖調製品、たら類>
    2. 使用要件
      以下の①及び②の要件に該当することとします。

      1.  輸入食品原材料が原料として使用されているものであること。

        ※事業の対象となる製品の商品規格などで客観的に確認ができるものが必要です。
      2.  輸入食品原材料の使用実績が過去1年以上あること。

        ※申請日付の1年前までの購入・使用実績の証憑(自社の記録ではなく第三者発行のもの)が必要です。
  • ※ 要件の該当についての詳細は、公募要領をご確認ください。
  • ※ 同一法人・事業者での応募は、1回の公募につき(1事業者当たり)1申請(計画)に限りますが、複数の事業を1計画として提出することは可能です。
  • ※ 食品原材料を供給する事業者と加工を専門とする事業者や流通事業者、外食事業者とが共同で申請する場合、二重補助の防止と産地との連携強化・一次加工業者優先の観点から生産段階に最も近い食品原材料に係る製品のみを対象とし、実施する事業の重複を排除した上で申請できます。
  • ※ 100%同一の資本に属するグループ企業や関係会社が民間事業者として申請する場合には、実施する事業の重複を排除した上で申請していることを確認します。なお、フランチャイザーの場合はこの限りではありません。
  • ※ 法人格などによっては特認団体の申請が必要となります。詳しくは、公募要領をご確認ください。
  • ※ 応募内容を審査して補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
  • ※ 採択数、事業計画内容等によって補助金額を確定するため、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

本事業の支援内容と注意事項

  1. 『A. 食品製造事業者等と産地の連携強化支援』のみの支援内容
    1.  産地との連携のための種苗等購入費用

      求める品種を産地に生産してもらうための産地へ提供する種苗費用

    2.  産地との連携のための機械・設備導入費用

      産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地へ貸与する収穫機械費用や産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地へ貸与する選別機費用

    3.  産地との連携のための生産作業補助費用、栽培技術等指導費用

      産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助費用又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導費用

    4. のこれらに類する取組の費用

  2. 『A. 食品製造事業者等と産地の連携強化支援』および『B. 食品原材料調達先多角化支援』共通の支援内容
    1.  食品表示変更に伴う包装資材の更新費用

      食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分又は新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)

    2.  新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)

      新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規)

    3.  試作品製造時の原材料費用

      開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)

    4.  試作品製造時の機械費用

      開発ラボでの機械費用

    5.  新商品開発調査費用

      新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査費用(国内及び海外調査を含む)

    6.  新商品等の市販段階における原材料費用

      価格が高騰している輸入小麦から国産の小麦や米又はその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間(2ヶ月間分相当))の原材料費用

    7. 新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)

      新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設及び機器の導入費用

    8.  新商品等PR費用

      新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

  3. 補足
    • ※新商品の市販段階における原材料費について、中堅事業者(資本金10億円未満又は従業員数2千人以下)、中小事業者以外については、補助率を1/3以内。また、1件当たりの補助上限は他費用に関する5億円とは別に1億円(補助下限は100万円)。
    • ※原材料費は、小売製品の製造又は飲食店の調理等で使用される輸入小麦又はその加工品を安定的調達が今後可能と見込まれる米、小麦又はその加工品への切替に限る。
    • ※販売促進のための一定期間は、2ヶ月間以内(定休日等を含む。)とする。
  4. 注意事項
    • ・令和5年11月28日以前に行われた契約(発注)等については、いかなる場合であっても補助対象経費として認められません。
    • ・本事業において、交付決定前に行われた契約(発注)等については、補助対象経費として認められません。
    • ・やむを得ない事情により、交付決定の通知を受ける前に事業を実施する場合に必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局による所定の手続きを経て承認を受けた場合は、令和5年11月29日以降交付決定までに行われた契約(発注)に要する経費も補助対象経費とすることができます。

    • ・交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。

補助対象経費

Aの事業で食品製造事業者等と産地の連携強化支援に係るもの

機械・設備費

生産から出荷までの範囲で産地で使用するもので、本事業のために使用される機械・設備の購入、制作に要する経費
※「建物」「建物附属設備」「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります
※既存機械・設備の改良、改修、改造、再整備等は補助対象外となります
※リース・レンタル料は補助対象外です。

消耗品費

食品製造事業者等が行う本事業のために使用される消耗品
※他用途に流用ができるものは対象となりません。事業期間内に消費されたもののみが対象です。
※リース・レンタル料は補助対象外です。

備品費

食品製造事業者等が行う本事業のために使用される備品
※他用途に流用ができるものは対象となりません(汎用的なパソコンやタブレット、インターネット関連機器など)
※リース・レンタル料は補助対象外です。

謝金

本事業の遂行のために依頼した専門家や篤農家等(社員以外)に支払われる経費

旅費

本事業の遂行のために依頼した専門家や篤農家等に支払われる経費又は食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助に支払われる経費
※事務局が別途定める費用に限ります。

外注費

本事業の遂行のために必要な栽培技術等指導や食品製造事業者が求めるGAP等生産工程管理等の認証取得を外注(請負、委託、役務等)する場合の経費

A又はBの事業で食品製造事業者等の取組に係るもの

機械装置・システム構築費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※「建物」「建物附属設備」「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります
※リース・レンタル料は補助対象外です。

技術導入費

本事業の遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません

専門家経費

本事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません

運搬費

本事業の遂行のために必要な運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

調査費

本事業の遂行のために必要な、新商品開発時のマーケット等の調査に要する経費

外注費

本事業の遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外です
※機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上すること
※外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません

広告宣伝・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は補助対象外となります
※補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です

包装資材費

本事業の実施により発生する包装資材の廃棄相当分(量)の包装資材更新に要する経費
※食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用、包装資材原料費
※旧包装資材から新包装資材に切り替えた時に廃棄される旧包装資材の相当分(量)又は新包装資材の2ヶ月分の相当量のいずれか低い方の経費が対象となります
※旧包装資材の廃棄費用は対象になりません

原材料費

本事業の遂行のため必要な市販段階における販売促進期間の食品原材料に要する経費

※上記以外にも補足や細かな条件があります。必ず詳細について公募要領をご確認ください。

公募要領、記入様式について

公募要領には公募に関する申請事項が記載されています。

注意:第1次公募(終了)専用の書類です。第2次公募では公募開始時に2次用の資料を準備します。

  • ※記入様式には、申請提出に必要な事項を記入してください。記載もれのないように、必ずすべての項目を記入してください。
  • ※文章量が多い場合は、ページを増やしていただいて構いません。
  • ※文章による説明を補完するために図表フローチャート、イラスト、写真などを掲載したい場合は、パワーポイントやエクセルで作成していただいても問題ありません。ただし、記載する項目順、項目表現は変更せず、様式に沿って事業計画書を作成してください。
  • ※様式の変更があるため、前回の公募でダウンロードしたものではなく、最新のZIPファイルを再ダウンロードして作成してください。

応募方法および提出資料

注意:第1次公募(終了)専用の書類です。第2次公募では公募開始時に2次用の資料を準備します。

様式のダウンロード
(第1次公募専用)

1. 様式については、上記からダウンロードして作成してください。

  • (注)様式の仕様や構造等は変更しないようにしてください。
  • (注)公募回ごとに様式を変更することがありますので、必ず上記から最新版をダウンロードしてください。

課題提案書(別記様式第2号)

  • ・別記様式第2号  別添1  (事業計画書)
  • ・別記様式第2号  別添2  (補助対象経費一覧表)
  • ※補助対象経費に関する添付書類(例:3者見積等)を添付ください。
  • ※補助対象経費に関する添付書類で、複数の見積がない場合は、選定理由書を提出してください。選定理由書には、対象となる経費、最終的な発注先、候補となった発注先、選定理由及び価格の妥当性等を記載してください。
  • ※共同で申請する場合はそれぞれの経費内訳を記載してください。必ずしも計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添3(価格要件確認書)
  • ※様式の記入と併せて、輸入食品原材料の価格が高騰していることを証明する資料もご提出ください。
  • ※価格高騰をしている11品目の原材料は、その旨記載したうえで提出してください。
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添4(使用要件確認書)
  • ※様式の記入と併せて、輸入食品原材料の継続的な使用を証明する資料もご提出ください。
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添5(事業の成果目標(商品別))
  • ※商品ごとに切り替え量又は国産原材料の取扱量の増加分と金額を記載してください。
  • ・課題提案書 別記様式第2号 別添6(事業の成果目標(原料別))
  • ※事業期間以降の国産原材料の取扱量の見通しについて、原材料の品目ごとに切替量又は増加させる量を記載してください。

定款

  • ※最新の情報に更新したものをご提出ください。
  • ※共同で申請する場合は、それぞれの事業者の定款の提出が必要です。

決算書(直近3年間の貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細書)

  • ※決算書の添付ができない事業実施者は、法人等の全体の事業計画書及び収支予算書を添付してください。製造原価報告書及び販売管理費明細書は作成している場合のみ添付してください。速やかに手続きに移行することができますので、極力そろえていただくことを推奨します。

2. 応募事業者登録をしてください。

応募事業者の基礎情報の登録をしてください。
登録を完了すると、申請責任者あてに、申請書類提出に必要なログインIDとパスワードがメールで届きます。

応募事業者登録をする
  • ※メールが届かない場合は、メールソフト等の迷惑メール設定をご確認ください。

3. 申請書類提出を行ってください。

応募事業者登録の完了後、受信したメールに記載されたIDとパスワードでログインし、作成した応募資料や提出資料を添付し、提出してください。
提出資料に不足、不備があった場合、応募が無効になりますので、必ず確認のうえ提出してください。

  • ※公募期間を過ぎた資料の追加提出はいかなる理由があっても認められません。

よくある質問

事業目的

  • 本事業の趣旨は何ですか。

    ウクライナ情勢等に関連して、依然として多くの輸入食品原材料の価格が高い水準にあるほか、近年の国際的な食料需要の増加や為替変動など、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品事業者の原材料調達リスクの軽減が喫緊の課題となっています。このため、食品製造事業者等に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援することで、原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図ることを目的とします。

  • 令和4年度補正事業で採択された事例を教えてください。

    原材料の国産切替については、輸入小麦から国産小麦(地元産含)や国産米粉への切替事例が多く、主な業種としてはパン製造・菓子製造・麺類製造事業者に活用いただいています。

  • 令和4年度補正事業で採択されている場合、令和5年度補正事業に申請することはできますか?

    同じ案件で令和4年度補正事業と本事業の両方を受けることはできません。
    一方、別の案件で申請することは可能であり、同じ事業実施者が令和4年度補正事業と本事業の両方の採択を受けることも可能です。

支援対象品目

  • 調達リスクの顕在化している輸入食品原材料とは何ですか。

    輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格と比べて、直近1年間のうち任意の3か月の平均調達価格が120%を超えている輸入食品原材料や、これまでに発生した地政学リスク(例えば、ロシアやウクライナからの輸入)や自然災害等による輸入に障害が生じたことがあることを客観的な証明が可能な輸入食品原材料となります。

  • 「直近1年間のうち」とはいつが起点となりますか。

    課題提案書の提出日の前の月を起点とします。

  • 地政学リスクや自然災害等による輸入障害についての客観的な証明とはどのようなものですか。

    令和4年2月以降の政府公表資料(輸出禁止、災害の発生等)、輸入商社による調達困難な理由を示す資料等となります。

事業実施者(=補助対象事業者)

  • 応募できる団体の要件を教えてください。

    日本国内に本社を有する民間事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社、その他法人格を有しない団体のうち事務局が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかです。
    ※特認団体は事務局に特認団体申請が必要です。

  • 本事業を実施する事業実施者の要件は何ですか?

    輸入食品原材料を取り扱っていて、その輸入食品原材料が価格高騰していたことがあること、又は令和4年2月以降に地政学リスク等により輸入に支障が生じたことを証明できる方が対象となります。
    詳細な要件は公募要領の「4 本事業の対象となる輸入食品原材料について」を参照ください。

  • 事業実施者の要件にある「その他食事の提供を伴う事業を行っている者」とはどういった者ですか。

    給食事業者やそうざい製造業者、飲食店等です。

  • 小売事業者は本事業の対象となりますか。

    バックヤード等で食品の製造を行っている場合は、小売事業者も対象となります。

  • 輸入食品原材料の使用実績のない事業者は本事業に取り組めますか。

    輸入食品原材料の使用実績のある製造事業者等と連携することにより本事業に取り組むすることが可能です。 その際、ウクライナ情勢等の影響により、輸入食品原材料が価格高騰していることや、使用実績があることの証明 は、連携する製造事業者等にしていただくことになります。

  • ウクライナ情勢等の影響を間接的に受け、国産原材料も価格が上昇していれば、本事業の対象となりますか。

    対象となりません。本事業は輸入食品原材料の調達リスクを踏まえた取組を支援することを目的としています。

補助対象経費

  • 本事業の事業内容、補助対象経費、補助率を教えてください。

    実施規程の「別表1」、「別表2」及び公募要領「5 本事業の支援内容及び補助率」「7 補助対象経費の区分」をご確認ください。

  • 補助対象経費について、留意点を教えてください。

    実施規程及び公募要領に記載された補助対象経費であっても、事業終了時に提出して頂く報告書一式を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと判断された場合には、補助金が支払われない場合もありますので、交付決定額=支払われる補助金の額として確定しているわけでないことをご留意ください。

  • 「多角化等」とは、どういった取組ですか。

    食品原材料の調達先を変更(例えば、輸入国を増やす、輸入から国産へ切り替える)や代替する食品原材料への切替(例えば、小麦粉から米粉への切替)等が該当します。なお、すべてを変更する必要はなく、一部を変更・切り替えるだけでも対象の取組となります。

  • 国産小麦への切替を予定している場合、補助対象は切り替えた差分となりますか。また、どの程度切り替える必要がありますか。

    補助対象は切り替えた差分のみとなります。また、切り替える量に補助要件はありませんが、切り替えではなく単純に食品原材料を追加する場合、また、輸入食品原材料の使用量減少分を超える国産食品原材料の増加分は「切り替えた差分」に当たらないため、補助対象となりません。

  • 申請時、販売促進期間の原材料費は概算でもよいですか。また、原材料費が概算より多くなった場合は請求可能ですか。

    概算での申請でかまいませんが、交付決定額を上回る金額を交付することはできません。また、交付決定額を下回った場合には、補助金額は減額となります。

  • 支援期間「2ヵ月間」の対象となるのは販売期間ですか。

    連続した販売期間です。

  • PR費は個社製品を宣伝するCM等は補助対象となりますか。

    補助対象となります。なお、事業対象となった製品に限りますが、キャンペーン等でシリーズ物など一体的に宣伝するCM等も対象となります。ただし、補助金該当部分は、事業対象となった製品が露出している部分となり、CM全体での経費を案分し、補助することとなります。

  • 産地と連携した取組とはどのようなものですか。

    食品製造事業者等が求める原材料生産を行うために、食品製造事業者等が産地の活動に具体的に負担を負う関与のことをいいます。

  • 産地は自社農場は対象になりますか。

    子会社は対象外ですので、自社農場が子会社の場合、対象外です。ただし、特例子会社は対象となります。

  • 農業用機械貸与にあたり、機械の管理、維持・修理・廃棄等はどうすればよいですか。

    管理費用や維持・修理・廃棄に係る費用は補助対象外です。 管理や維持方法等は、事業者・産地双方で協議の上、決定してください。 なお、権利・義務のトラブル等を避けるため、契約書や覚書を交わすことを推奨します。(参考に契約書(案)を添付しますので、適宜ご使用ください) 契約書(案)のダウンロード

  • 連携の期間は何年間ですか。

    食品製造事業者等と産地の連携の期間の定めはありませんが、おおむね2年以上を想定しています。なお、補助対象期間は単年度(本事業の実施期間のみ)です。 また、権利・義務のトラブル等を避けるため、契約書や覚書を交わすことを推奨します。(参考に契約書(案)を添付しますので、適宜ご使用ください) 契約書(案)のダウンロード

  • 価格が高騰した輸入食品原材料から、別規格の輸入食品原材料への切替は対象となりますか。

    対象となり得ますが、国産食品原材料への切替や、国産食品原材料の取扱量増加が評価基準となっています。

  • 効用の増加価格とは何ですか?

    補助対象経費により 施設・設備の効用を増加させた費用(器具、備品等およびその設置等にかかる工事費)をいいます。

公募・採択関係

  • 交付決定より事前に着手した事業も申請できるのですか?

    原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いまで完了したものが対象となります。ただし、所定の手続きにより申請し事務局の承認を受けたものについては、令和5年11月29日以降から交付決定前までに発生した経費についても補助対象とすることが可能です。

  • 応募に必要な提出書類はどのような書類ですか?

    実施規程、公募要領をご確認ください。

  • 課題提案書等の申請方法を教えてください。また、注意事項はありますか?

    ア 提出書類の作成

    1. 本公募サイトから「申請フォーム」にアクセスし、事業実施者情報等を入力してください。
    2. 画面に従って課題提案書等を作成し、提出してください。

    イ 課題提案書等の提出に当たっての注意事項

    1. 課題提案書等は、様式に沿って作成してください。提出書類の内容について別途ヒアリング等を行う場合がございます。
    2. 提出した事課題提案書等は、変更することができません。
    3. 課題提案書等に虚偽の記載をした場合は、審査対象となりません。
    4. 提出された課題提案書の末尾に記載の添付資料が添付されていない場合は審査対象になりません。
    5. 要件を有しない者が提出した課題提案書等は、審査の対象になりません。
    6. 課題提案書等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
    7. 課題提案書等の提出は、本公募サイト上の申請フォームにご登録ください。メールやFAX、郵送、持参による提出は受け付けません。
    8. 提出後の課題提案書等については、採択、不採択にかかわらず返却しませんので、御了承ください。
    9. 提出された課題提案書等の申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用しません。
    10. 評価基準や事業採択に関するお問い合わせについては、公平・公正な審査の支障となる恐れがあるため、一切回答できませんのであらかじめ御了承ください。
  • 事業実施者の選定方法を教えてください。

    評価基準に基づき、外部の公募選考委員会において審査の上、予算の範囲内で事業実施者を選定します。
    また、選定は書面審査にて行い、更に確認が必要な場合は別途ヒアリングを行うことがあります。
    なお、事業実施者の選定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 選定にあたっての評価基準はありますか?

    ① 基本評価事項(事業内容A・B共通)

    1. ア 補助要件が満たされているか
    2. イ 実施規程及び本公募要領で定める本事業の目的と市場ニーズに親和性がある事業であるか
    3. ウ 事業実施者として組織・人員、財政基盤において適格性を有しているか
      ※ 複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
    4. エ 事業実施の確実性を有し、事業の効果・効率性が高いか

    ② 原材料切り替え又は国産原材料の取扱量の増加(事業内容A・B共通)

    1. ア 原材料(国産)切り替えによる取組又は国産原材料の取扱量若しくは自社内での国産原材料の取扱比率を増加させる取組であるか。
    2. イ 対外的に「国産使用」を発信するものとなっているか
    3. ウ 将来的にも安定した国産原材料の使用を目的とした取組であるか

    ③ 産地の連携強化の取組(事業内容Aのみ)

    1. ア 求める品種を産地に生産してもらうための産地への種苗の提供の取組であるか
    2. イ 産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地への収穫機械の貸与の取組であるか
    3. ウ 産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地への選別機の貸与の取組であるか
    4. エ 産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導の取組であるか
    5. オ 上記ア~エに類する取組であるか
  • 審査結果の通知はいつ頃いただけますか。

    審査の結果については、個別にご連絡いたします。

  • 採択通知と交付決定通知の違いを教えてください。

    採択通知は、交付決定候補事業者となったことを通知するものです。交付決定通知は、事業計画に伴う補助金額について必要書類とともに事務局に交付決定の申請をしていただき、その内容が承認されたことを通知するものです。原則として、事業は交付決定通知後に着手(契約や発注)することになります。

  • その他、質問があるとき、どこに問い合わせすれば宜しいですか?

    本公募サイトのお問い合わせをご利用ください。

その他

  • 市販の輸入小麦と国産小麦が混合している小麦粉を使用しています。
    国産小麦の割合が分からないのですが、どうしたらいいでしょうか。

    原則、切り替えた分(切り替えた差分のみ)を定量的に示すことができない場合は対象外となります。なお、過払い防止の観点から、国産小麦の割合が不明なものを切り替え前に使用している場合には、切り替え前を以下の状態とみなし算出することができます。

    • ■ 強力系・準強力系の小麦粉:30%
    • ■ 中力系・薄力系の小麦粉:50%
  • 国産小麦100%の小麦粉を自ら調達し、配合しようと考えております。
    このような場合、補助の対象はどうなりますか。

    国産麦100%の小麦粉を使って切り替える場合は以下の点にご留意ください。

    1. 外国産小麦100%の小麦粉から切り替える場合は、国産小麦100%の小麦粉に切り替えた相当分が対象になります。
    2. 今お使いの小麦粉に何%国産小麦の小麦粉が入っているか分かっておられる場合は、そこから国産小麦の割合を増やした相当分が対象になります。
    3. 今お使いの小麦粉に何%国産小麦の小麦粉が入っているか不明な方で、強力系・準強力系の小麦粉をお使いで、国産小麦100%の小麦粉を使って割合を高める場合は、国産小麦100%の小麦粉を入れた分(=今お使いの小麦粉を減らす分)の70%が対象になります。
    4. 今お使いの小麦粉に何%国産小麦の小麦粉が入っているか不明な方で、中力系・薄力系の小麦粉をお使いで、国産小麦100%の小麦粉を使って割合を高める場合は、国産小麦100%の小麦粉を入れた分(=今お使いの小麦粉を減らす分)の50%が対象になります。

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