公募・採択
【公募は終了しました】外食・中食産業持続的発展対策事業 補助事業公募のご案内
【取組1】インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金
公募期間:2024年4月24日(水)~5月24日(金)17:00 WEB受付締切
【取組2】能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金
公募期間:2024年4月24日(水)~6月7日(金)17:00 WEB受付締切(期間延長)
コールセンター:TEL 0570-067766(受付時間:平日9:00~17:00)
メールアドレス:info@jmac-r4h-eat.jp
日本能率協会コンサルティング(JMAC)は、農林水産省 令和5年度補正予算『外食・中食産業持続的発展対策事業』を通じて、以下の2つの補助事業を公募します。このたび、【取組2】の公募期間を延長することとなりました。詳細は下記の案内をご確認ください。
【取組1】インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金
外食・中食産業の持続的発展に向け、世界的な潮流を踏まえた、インクルーシブ対応や環境配慮の取組(モデル実証)を支援するとともに、消費者理解の醸成や同様の取組の広がりに資する発信を行います。
詳細→【取組1】の公募要領へ
【取組2】能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金
令和6年能登半島地震の被災4県に所在する飲食店による営業継続に資する取組を支援します。
詳細→【取組2】の公募要領へ
事業内容・応募書類に関する説明動画
事業内容や応募に関する注意事項についてご説明していますので、応募検討の一助としてください。動画を視聴のうえ、ご質問がある場合は、別途コールセンター、メールへお問い合わせください。
【取組1】インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金→説明動画へ
【取組2】能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金→説明動画へ
【取組1】
インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金
1.公募概要
外食・中食産業の持続的発展に向けて、マーケットをめぐる世界的な潮流を踏まえつつ、これからの外食・中食産業を牽引する事業者等によるインクルーシブ対応や環境配慮の取組(モデル実証)を支援するとともに、消費者理解の醸成や同様の取組の広がりに資する優良事例の収集・発信を行います。
本事業における取組では、以下の例が考えられます。
ア インクルーシブに対応した取組
(例)
・飲食店等における高齢者や飲食に何等かの制限を抱える方(嚥下障害や食物アレルギー等)に配慮した食事の提供方法の見直しやメニュー開発
・飲食店等での食事等にあたり、ハンディキャップを抱く方への配慮づくり
・視聴障がいや高齢者に対し、メニュー表示の改善や使いやすい注文システムの開発や店舗施設の改修、利用啓蒙 など
イ 環境に配慮した取組
(例)
・使い捨てプラスチック容器の廃棄量削減に向けた代替品の開発および利用普及
・自然素材容器のコスト低減による汎用化や利用拡大の取組
・地域や商業施設における容器の共通化やリサイクルのトライアル
・モデル実証をとおした使い捨てプラスチック削減等に関する意識啓蒙活動や教育の実施 など
2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率:1/2以内
補助金:上限1,500万円以下、下限100万円以上
※総事業費200万円以上の計画を対象とします。
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、すべての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するため、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。
3.公募受付期間
2024年4月24日(水)~5月24日(金)17:00 WEB受付締切
※応募書類は2024年5月24日(金) 17:00までにWEBの応募フォームから提出ください。
※締切時間を超えての申請は、審査の対象となりません。締切時刻間際は、回線が混雑し、アクセスしにくくなりますので、早めに申請してください。
※2024年5月24日(金) 17:00までは提出資料等の修正・追加などが可能です。
4.応募事業者の要件
事業実施者
以下に関するすべての要件を満たすもの。
外食事業者、中食事業者、機械メーカー、システムインテグレーター、情報関連企業、研究機関、コンサルタント、外食産業関係団体、中食産業関係団体等を構成員とするコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)であること。なお、「組織運営に関する規約(コンソーシアム協定書)」があり、規約の中に代表事業者(以下、「コンソーシアム代表事業者」という)を設けること。
外食・中食事業者を含むコンソーシアム
コンソーシアムとは、「共通の目的を持つ複数の組織が協力するために組成する共同体」のことをいいます。
コンソーシアム代表事業者とは、コンソーシアムを構成するすべての事業者のうち、本補助金の応募等を行い交付の対象となる代表の事業者をいいます(他の事業者を共同事業者とします)。
コンソーシアム代表事業者に、業種や規模の指定はありませんが、コンソーシアム内に必ず、以下に記載する外食または中食事業者が含まれていることが応募の条件となります。
※コンソーシアム代表事業者は、令和4(2022)年1月1日以前から現在(申請時点)まで2年間の事業活動を営んでいること。
※コンソーシアム代表事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
(1)外食事業者
飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の
「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
(2)中食事業者
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく営業許可を得ており、市販の弁当や惣菜、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校等で、そのまま(調理加熱することなく)食べる食品を製造・販売する者であること。
5.補助対象経費
【事業費】
・施設改修費
専ら補助事業のために使用される店舗等事業計画の実施に不可欠と認められる施設改修に要する経費
・機械・器具等の導入費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③上記①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 など
・技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
・印刷製本費
事業を実施するために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本のため、外部業者に支払った経費 など
・広告掲載料
事業を実施するために必要な広告等を外部媒体に掲載するにあたって必要な経費 など
・謝金
事業を実施するために必要な専門的な知識・知見の提供、資料・情報の収集や提供を行った者または組織に対する謝礼に必要な経費 など
・旅費
交通費、日当、宿泊費及び諸雑費とし、事業実施に必要な旅費 など
・手数料
本事業を実施するために必要な事業実施者への振込や謝金等の振込に必要な手数料 など
・通信運搬費
事業を実施するために必要な郵便代、運送、電話等の通信に係る経費 など
・賃借料及び使用料
事業を実施するために必要な場所及び会場、設備の賃借料や物品・備品等の使用料 など
・消耗品費
事業を実施するために必要な物品(消耗品、各種事務用品等)の購入に必要な経費 など
・役務費
事業を実施するために必要かつ、それだけでは本事業の成果とはなりえない分析、試験、加工、データ入力等を外部業者に専ら行わせる経費 など
【人件費等】
・人件費
事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当 など
※人件費の算定にあたっては、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化に定めるところにより取り扱うものとする。
・賃金
事業を実施するため新たに発生する業務(賃料整理・収集、調査の補助等)を目的として、補助事業者が雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費 など
※単価については、補助事業者の賃金支給規則や国・県・市町村の規程による等、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠にもとづくものとする。
※雇用通知書等により、本事業にて雇用したことを明らかにすること。実働に応じた対価以外の有給休暇や各種手当は認めない。
・委託費
事業の実施にあたり、特殊な知識等を必要とする場合や、やむを得ずその事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費 など
※上記、事業費に含まれない委託費とする。
※上記以外の経費は認められません。
※詳しくは、公募要領をご確認ください。
※コンソーシアム間の発注の場合は、利益等排除の対象とします。詳細は公募要領の「3.3.1 補助金額の確定」の<利益等排除について>(P17)をご確認ください。
※コンソーシアム間取引の場合も、必ず複数見積を取得の上、発注先の判断を行ってください。
6.応募書類提出方法
WEBの応募フォームから応募書類をご提出いただきますので、以下の2つの手続きを行ってください。
①事業者基本情報登録(応募IDの発行)
必要事項を入力し送信すると、登録されたメールアドレスに、IDおよびパスワード設定と資料提出サイトのURLが記載されたメールが届きます。
➁応募資料の提出、申請
公募要領に定める提出様式や資料が揃ったら、上記①のメールに記載されたURLあるいは以下からご自身のID・パスワードでログインし、資料の提出(アップロード)を行って、応募申請を完了ください。
※応募書類は2024年5月24日(金) 17:00までに提出してください。
※公募締切り後は、アップロードした応募資料へのログイン・確認ができなくなります。必ずバックアップをお手元に保管してください。
公募要領および記入様式(フォーマット)
ご応募に当たっては必ず公募要領を確認し、指定様式(フォーマット)※の応募書類をご提出ください。
※一部自由様式あり
◼︎様式1・2・3・4の記入例は下記ファイル(PDF)を参照してください
※指定様式(フォーマット)の各項目には、記載漏れがないように応募に必要な事項を全て記入ください。
※文章量や枚数の制限はないため、行幅の調整やページ数を調整いただいて構いません。事業計画等の詳細な内容が第三者にも伝わるように記載ください。
※文章による説明を補完するために図表やフローチャート、イラスト、写真などを掲載したい場合は、パワーポイントやエクセルで別途補足資料を作成していただいてかまいません。
【参考】実施規程および様式(フォーマット)
採択決定後に用いる規程およびご提出いただく書類の様式(フォーマット)です。
公募段階での提出は不要です。必要に応じてご確認ください。
【動画で説明】事業内容・応募書類
【取組1】のよくあるご質問
■対象事業者について
Q.コンソーシアムとは何ですか?
A.コンソーシアムとは、「共通の目的を持つ複数の組織が協力するために組成する共同体」のことをいい、複数事業者で構成されます。
コンソーシアム代表事業者は、コンソーシアムを構成するすべての事業者のうち、本補助金の応募等を行い交付の対象となる代表の事業者をいいます(他の事業者を共同事業者とします)。
Q.コンソーシアム代表には、誰でもなれるのですか?
A.コンソーシアム代表事業者に、業種や規模の制限はありませんが、ただし、コンソーシアム内に必ず実証先の外食または中食事業者が含まれていることが応募の条件となります。
Q.応募は誰が行うのですか?
A.応募は、コンソーシアムの代表者(代表企業)が取りまとめて応募を行ってください。
Q.コンソーシアムの構成員間で、商取引を行ってもよいですか?
A.コンソーシアムの構成員間での取引は可能です。ただし、コンソーシアム間の取引は、利益排除の対象となります。詳しくは、公募要領 3.3.1 補助金額の確定(P17)<利益排除について>をご確認ください。
人件費等についても、年間総支給額の実績単価と業務日報をもって、精算を行うこととします。
詳しくは、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化に関する法律についてご確認ください。
参考資料→https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tayouka/attach/pdf/201216-25.pdf
■事業内容について
Q.インクルーシブとはどんな取組ですか?
A.以下の取組などです。
・飲食店等における高齢者や飲食に何等かの制限を抱える方(嚥下障害や食物アレルギー等)に配慮した食事の提供方法の見直しやメニュー開発
・飲食店等での食事等にあたり、ハンディキャップを抱く方への配慮づくり
・視聴障がいや高齢者に対し、メニュー表示の改善や使いやすい注文システムの開発と利用啓蒙 など
事業の中では、モデル店舗等にて一定期間、サービス提供または商品販売を行い、効果測定(モデル実証)までを事業実施の対象範囲とします。
Q.環境配慮とはどんな取組ですか?
A.以下の取組などです。
・使い捨てプラスチック容器の廃棄量削減に向けた代替品の開発および利用普及
・自然素材容器のコスト低減による汎用化や利用拡大の取組
・地域や商業施設における容器の共通化やリサイクルのトライアル
・モデル実証をとおした使い捨てプラスチック削減等に関する意識啓蒙活動や教育の実施 など
事業の中では、モデル店舗等にて一定期間、サービス提供または商品販売を行い、効果測定(モデル実証)までを事業実施の対象範囲とします。
※モデル実証時期は、事前にJMACへ連絡いただくことを前提とし、実証状況をJMAC(補助金事務局)が確認します。
Q.事業を進める中で、内容の変更が必要となった場合は、自由に内容を変更してもよいですか?
A.この事業では、事業計画を審査し、採択を行います。事業計画と異なる内容での実施の場合や、改修や機器導入のみで、事業計画の目的を達成できないなど、取組の実証実態が確認できない場合、採択されても補助金のお支払ができない場合があります。
確実に実施できる内容で、応募してください。
Q 事業期間の遡及はありますか?
A.(能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金と異なり)、この事業では、実施期間の遡及はありません。事業計画の審査・採択⇒交付申請⇒交付決定以降の発注・支払分が補助対象となります。
◼︎応募方法について
Q.1つのコンソーシアムでインクルーシブと環境の両方を取り組むことはできますか?
A.取り組むことは可能です。その場合、インクルーシブと環境配慮を兼ねる取組として、インクルーシブとして申請してください。また、その場合でも、補助金上限は1,500万円となります。
※1公募、1事業者、1応募となるため、複数応募の場合でも、1件のみの審査となります。
◼︎補助金の支払いについて
Q.補助金はいつ頃支払われますか?
A.取り組み後、完了報告後に実施状況や証憑確認などの完了検査を行って支払いとなります。それまでは、事業者にてすべての経費について立替払いを行う必要があります。
Q.補助金の支払額は、何によって決まりますか?
A.事業完了報告をとおして、交付決定金額を上限とした、実績に対するお支払いとなります。
支払証憑等の提出によって、取り組みが確認できなかった、または支払実績が認められなかった場合や、採択された事業計画と異なる取り組みを行っていた場合には、補助金が交付されないことがありますので、確実に実施できる計画で応募してください。
【取組2】
能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金
1.公募概要
令和6年能登半島地震で被害を受けた飲食店における営業継続に資する取組を支援します。
本事業における取組では、令和6年能登半島地震被災飲食店における営業継続に資する取組として、自店舗での営業が困難であり、事業実施期間中に1か月間あたり延べ8日以上の営業を被災4県下で行うことを前提とします。
対象となる取組は以下のとおりです。
ア キッチンカー・キッチントレーラー等による出店営業
イ 仮設店舗等での営業 など
2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率:1/2以内
補助金:上限300万円以下
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するため、上限金額をお約束するものではありません。
3.公募受付期間
2024年4月24日(水)~6月7日(金)17:00 WEB受付締切
※応募書類は2024年6月7日(金) 17:00までにWEBの応募フォームから提出ください。
※締切時間を超えての申請は、審査の対象となりません。締切時刻間際は、回線が混雑し、アクセスしにくくなりますので、早めに申請してください。
※2024年6月7日(金) 17:00までは提出資料等の修正・追加などが可能です。
4.応募事業者の要件
本事業に応募できる被災事業実施者(以下、「事業実施者」」という)は、以下の①~⑨のすべての要件を満たすものとします。
①飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている 場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②事業者として、以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下または従業員が50人以下
イ 従業員数が2,000人以下の法人(アに該当する者を除く)
③令和5(2023)年1月1日以前から、令和6年能登半島地震被災地である被災4県(新潟県、富山県、石川県、福井県。以下、同じ。)に所在する店舗にて、事業活動を営んでいること。
※令和5(2023)年における事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはならない。
※個人事業主は、青色申告者であり税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容 が事実と相違ないことの証明を提出できること。
④飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和5(2023)年の飲食店事業の売上割合が総売上高の70%以上であり、飲食店事業と飲食店事業以外を区分した売上・営業利益を証明できること。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
※飲食店事業の売上は、飲食店内における飲食売上、飲食品のテイクアウト売上、自社ECサイト等における飲食店事業に関連する商品の売上を含みます。
⑤令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であり、売上に影響が出ていること。加えて、今後も被災4県下にて継続して事業活動を営む意思があること。
⑥同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません)。
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
⑦補助事業の内容、結果及び成果の概要について事業期間中および終了後の公表に協力できること。
※JMACが求める取組事例に関する情報提供・確認作業も含む。
⑧JMACが事業期間中及び終了後に行う調査等に協力できること。
⑨農林水産省の機関から競争参加資格の指名停止の措置を受けていないほか、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けていないこと。
※複数の事業者が共同で1つの連携する取組は、応募の対象となりません。必ず1事業者ごとに取り組む事業計画で応募してください。
5.補助対象経費
【事業費】
・印刷製本費
事業を実施するために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本のため、外部業者に支払った経費 など
・広告掲載料
事業を実施するために必要な広告等を外部媒体に掲載するにあたって必要な経費 など
※ウェブサイトやECサイト、SNS発信業務の委託、インフルエンサー等の活用、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費は対象となりません。
・賃借料及び使用料
事業を実施するために必要となるキッチンカー・キッチントレーラー、仮設店舗等の賃借料、設備・装置の賃借料や物品・備品等の使用料 など(事業期間以前に所有又はすでに賃借しているものを使用する場合を除く。)
※調理器具や設備等の購入は対象外です。ただし、設備レンタルの必要は対象となります。
※キッチンカー・キッチントレーラーを出店するための、駐車場等のスペース賃料および使用料は対象となりません。
※店舗や設備・備品等の原状回復や震災の復旧・復興にかかる費用は対象となりません。
・消耗品費
事業を実施するために必要な物品(消耗品、各種事務用品等)の購入に必要な経費 など
※提供メニューの食材や飲料の原料は、消耗品ではないため対象外です。
※上記以外の経費は認められません。
※その他にも説明がありますので、詳しくは、公募要領をご確認ください。
6.応募書類提出方法
WEBの応募フォームから応募書類をご提出いただきますので、以下の2つの手続きを行ってください。
①事業者基本情報登録(応募IDの発行)
必要事項を入力し送信すると、登録されたメールアドレスに、IDおよびパスワード設定と資料提出サイトのURLが記載されたメールが届きます。
➁応募資料の提出、申請
公募要領に定める提出様式や資料が揃ったら、上記①のメールに記載されたURLあるいは以下からご自身のID・パスワードでログインし、資料の提出(アップロード)を行って、応募申請を完了ください。
※応募書類は2024年5月24日(金) 17:00までに提出してください。
※公募締切り後は、アップロードした応募資料へのログイン・確認ができなくなります。必ずバックアップをお手元に保管してください。
公募要領および記入様式(フォーマット)
ご応募に当たっては必ず公募要領を確認し、指定様式(フォーマット)※の応募書類をご提出ください。
※一部自由様式あり
◼︎様式1・2・3・4・5の記入例は下記ファイル(PDF)を参照してください
※指定様式(フォーマット)の各項目には、記載漏れがないように応募に必要な事項を全て記入ください。
※文章量や枚数の制限はないため、行幅の調整やページ数を調整いただいて構いません。事業計画等の詳細な内容が第三者にも伝わるように記載ください。
※文章による説明を補完するために図表やフローチャート、イラスト、写真などを掲載したい場合は、パワーポイントやエクセルで別途補足資料を作成していただいてかまいません。
【参考】実施規程および様式(フォーマット)
採択決定後に用いる規程およびご提出いただく書類の様式(フォーマット)です。
公募段階での提出は不要です。必要に応じてご確認ください。
【動画で説明】事業内容・応募書類
【取組2】のよくある質問
◼︎応募の要件について
Q.申請をすれば、だれでも補助金を受給できるのでしょうか?
A.この取組は、給付金や助成金ではありません。応募時に提出した事業計画を審査し、評点の高いものを採択し、事業実施に伴い補助金が支払われます。
Q.複数の事業者で連携した取組の補助上限はどうなりますか?
A.この事業では、複数の事業者でまとまって取り組む事業計画は審査の対象となりません。それぞれの事業者の取組として、各事業者ごとに個別に応募してください。
Q.複数の店舗が被災しています。応募はどのようにすればよいでしょうか?
A.1公募、1事業者、1応募申請となります。複数の店舗で取組を行う場合は、ひとつの事業計画で応募してください。
◼︎実施対象エリアについて
Q.被災4県(新潟・富山・石川・福井)以外で、店舗が被災しました。応募は可能ですか?
A.申し訳ありませんが、応募対象外となります。
Q.本社は北陸4県にはありませんが、対象4県内に店舗があり被災しました。応募は可能ですか?
A.被災した店舗が北陸4県内にあれば、応募が可能です。
◼︎事業期間の遡及について
Q.事業期間を遡っての申請が可能とありますが、令和6年1月1日以前の取組は対象とはならないのでしょうか?
A.対象とはなりません。能登半島地震の被災に伴う支援であるため、令和6年1月1日以降の取組が対象となります。また、期間を遡ったとしても、契約内容や当該費用の精算証憑が保管されており、コピー提出できることが必須です。
◼︎許可申請について
Q.必要とする許可申請などはありますか?
A.対象地域の管轄保健所で、飲食業営業許可および、食品衛生責任者証等の営業に必要な許可を取得することが必要です。詳しくは、営業を予定している地域の管轄保健所に問合せ、内容を確認してください。
◼︎事業内容について
Q.既存店での営業や、店舗前でのテイクアウト営業、自動販売機やインターネット販売営業は対象となりますか?
A.以下の2つの取組以外は、対象となりません。
・キッチンカー・キッチントレーラー等による出店営業
・仮設店舗における営業
など、一時的な場所での営業であることが必要です。判断に迷う取組があれば、コールセンターにお問い合わせください。
Q.被災地の支援をしたく、ボランティアで炊き出しをしました。費用は対象となりますか?
A.被災者を支援された素晴らしい取組ですが、この事業では対象となりません。営業継続として、飲食提供の対価として金銭授受があるものが対象です。
◼︎補助対象経費について
Q.広告掲載料には、SNSでの広告費は入りますか?
A.対象となりません。広告掲載についても、自社ホームページ改修やECサイト構築、SNS記事掲載の委託、インフルエンサー活用などは対象外です。機器の購入費用や、商品開発費用なども対象外ですので、ご注意ください。
Q.被災地で提供するメニューの食材原料は、消耗品として対象となりますか?
A.営業にかかる、食材等の費用は対象外です。
◼︎応募時の必要資料について
Q.1-2月に行った取組で、相見積もりをとっていないのですが、どうすればよいですか?
A.事業期間を遡及した取組の場合は、複数見積もりがなくても審査対象となります。実際に、取引を行った契約・支払証憑を事業完了報告時に提出して下さい。
交付決定後の取組の場合は、原則、1社の見積は審査の対象となりませんので、複数見積を取得して応募し、選定理由書を提出してください。
いずれの場合も、見積書には捺印が必要です。
Q.罹災(り災)証明が、まだ交付されていません。応募はできますか?
A.応募にあたり、いずれかの資料が必要です。
①証明書 交付済 → り災証明のコピー
②り災証明の申請中 → 申請中であることが分かる資料(申請書類コピー)
③再調査依頼中 → 依頼中であることがわかる資料と以前のり災証明のコピー
また、①②③のいずれも、店舗の内観・外観など、店舗営業ができない状況であることが分かる被災時の写真と現時点の写真の両方の提出が必須です。
◼︎補助金の支払いについて
Q.補助金はいつごろ支払われますか?
A.取り組み後、完了報告後に実施状況や証憑確認などの完了検査を行って支払いとなります。それまでは、事業者にてすべての経費について立替払いを行う必要があります。
Q.補助金の支払額は、何によって決まりますか?
A.事業完了報告をとおして、交付決定金額を上限とした、実績に対するお支払いとなります。支払証憑等の提出によって、取り組みが確認できなかった、または支払実績が認められなかった場合や、採択された事業計画と異なる取り組みを行っていた場合には、補助金が交付されないことがありますので、確実に実施できる計画で応募してください。
※消耗品の大量購入など、明らかに想定以上の購入計画や実績であった場合は、審査対象から外れる・支払額が減額されることがあります。
【お問い合わせ先】
公募に関するお問い合わせ、申請方法等の相談・連絡については、下記コールセンターおよびメールアドレスまでご連絡ください。
JMAC(補助金事務局 日本能率協会コンサルティング)の代表電話、本サイトのお問い合わせフォームからは受け付けておりませんので、ご注意ください。
お問い合わせの場合は、必ず以下へご連絡ください。
コールセンター:TEL 0570-067766(受付時間:平日9:00~17:00)
メールアドレス:info@jmac-r4h-eat.jp