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食品原材料調達リスク軽減対策事業
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1分でわかる本事業のねらい
令和5年度補正予算「食品原材料調達リスク軽減対策事業」は、輸入食品原材料の調達リスクを抱える食品製造事業者等に対し、産地との連携強化、原材料調達先の多様化の取り組みを支援することでフードサプライチェーンの強化を図る事業です。
輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品事業者の原材料の調達リスクの軽減が喫緊の課題となっているため、食品製造事業者等に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援することで、原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図る。
原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図ることを目指している食品製造事業者、外食事業者など(価格要件及び使用要件を満たした事業者)に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援します。
事業イメージ
食品製造事業者等が求める食品原材料の安定確保により食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるための産地の支援を行うとともに、産地との連携による食品原材料切替等(国産食品原材料の取扱量増加を含む。以下同じ。)に伴う機械・設備等の導入・更新、調査、新商品等の開発・製造・販売・PR等の取組を支援します
<産地支援として、以下の❶~❹のいずれか若しくは複数に取り組むことが【補助要件】です>
❶産地との連携のための種苗等の購入
❷産地との連携のための機械・設備の導入
❸産地との連携のための生産作業補助費用、栽培技術等の指導
❹ ❶~❸のこれらに類する取組
そのほか、支援対象となる主な費用
・食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
・新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用
・原材料切替等に伴う新商品開発(試作品)にかかる費用(開発機器、試作材料(原材料費)、調査、新商品PR費用 等)
食品原材料調達先の多角化を通じた調達リスク軽減のため、食品原材料切替等に伴う機械・設備等の導入・更新、調査、新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。
支援対象となる主な費用(事業Aと同様)
・食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
・新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用
・原材料切替等に伴う新商品開発(試作品)にかかる費用(開発機器、試作材料(原材料費)、調査、新商品PR費用 等)
A、Bのどちらに取り組むかの検討に当たっては、以下の資料をご参照ください
「食品原材料切替等」のパターン別切替例
補助金合計 | 4,400,000千円(予定) |
---|---|
事業実施期間 |
令和5年11月29日(水)~令和7年2月13日(木) ※交付決定前の期間を事業実施期間とする場合は、事務局への所定の申請、承認が必要となります。 |
公募期間 |
第3次:令和6年8月27日(火)〜同年9月17日(火)終了しました 第2次:令和6年5月17日(金)~同年6月28日(金)終了しました 第1次:令和6年2月29日(木)〜同年3月22日(金)終了しました ※本事業の公募はすべて終了しました。 |
補助率、補助上限 |
補助率:1/2以内 補助金上限:1件当たり5億円(下限100万円)
※応募事業の内容、応募者の企業規模によって異なります。 |
事業実施者の要件 |
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事業内容に関する参考資料
※「よくある質問 補助対象経費」の農業用機械貸与、連携期間の質問関連
❶ 産地との連携のための種苗等購入費用
求める品種を産地に生産してもらうための産地へ提供する種苗費用
❷ 産地との連携のための機械・設備導入費用
産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地へ貸与する収穫機械費用や産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地へ貸与する選別機費用
❸ 産地との連携のための生産作業補助費用、栽培技術等指導費用
産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助費用又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導費用
❹ ❶~❸のこれらに類する取組の費用
❺ 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分又は新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)
❻ 新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)
新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規)
❼ 試作品製造時の原材料費用
開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)
❽ 試作品製造時の機械費用
開発ラボでの機械費用
❾ 新商品開発調査費用
新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査費用(国内及び海外調査を含む)
❿ 新商品等の市販段階における原材料費用
価格が高騰している輸入小麦から国産の小麦や米又はその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間(2ヶ月間分相当))の原材料費用
⓫新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)
新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設及び機器の導入費用
⓬ 新商品等PR費用
新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)
生産から出荷までの範囲で産地で使用するもので、本事業のために使用される機械・設備の購入、制作に要する経費
※「建物」「建物附属設備」「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります
※既存機械・設備の改良、改修、改造、再整備等は補助対象外となります
※リース・レンタル料は補助対象外です。
食品製造事業者等が行う本事業のために使用される消耗品
※他用途に流用ができるものは対象となりません。事業期間内に消費されたもののみが対象です。
※リース・レンタル料は補助対象外です。
食品製造事業者等が行う本事業のために使用される備品
※他用途に流用ができるものは対象となりません(汎用的なパソコンやタブレット、インターネット関連機器など)
※リース・レンタル料は補助対象外です。
本事業の遂行のために依頼した専門家や篤農家等(社員以外)に支払われる経費
本事業の遂行のために依頼した専門家や篤農家等に支払われる経費又は食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助に支払われる経費
※事務局が別途定める費用に限ります。
本事業の遂行のために必要な栽培技術等指導や食品製造事業者が求めるGAP等生産工程管理等の認証取得を外注(請負、委託、役務等)する場合の経費
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※「建物」「建物附属設備」「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります
※リース・レンタル料は補助対象外です。
本事業の遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません
本事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません
本事業の遂行のために必要な運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
本事業の遂行のために必要な、新商品開発時のマーケット等の調査に要する経費
本事業の遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外です
※機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上すること
※外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は補助対象外となります
※補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です
本事業の実施により発生する包装資材の廃棄相当分(量)の包装資材更新に要する経費
※食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用、包装資材原料費
※旧包装資材から新包装資材に切り替えた時に廃棄される旧包装資材の相当分(量)又は新包装資材の2ヶ月分の相当量のいずれか低い方の経費が対象となります
※旧包装資材の廃棄費用は対象になりません
本事業の遂行のため必要な市販段階における販売促進期間の食品原材料に要する経費
※上記以外にも補足や細かな条件があります。必ず詳細について公募要領をご確認ください。
公募要領には公募に関する申請事項が記載されています。
公募期間のみダウンロードできます。
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様式のダウンロード
応募事業者の基礎情報の登録をしてください。
登録を完了すると、申請責任者あてに、申請書類提出に必要なログインIDとパスワードがメールで届きます。
公募期間中のみ登録できます
応募事業者登録の完了後、受信したメールに記載されたIDとパスワードでログインし、作成した応募資料や提出資料を添付し、提出してください。
提出資料に不足、不備があった場合、応募が無効になりますので、必ず確認のうえ提出してください。
応募サイトで、申請ボタンをクリックすると、連絡担当者のメールアドレスに申請受領メールが送信されます。
「@jmac-foods.jp」のドメインアドレスからのメールが届くように、ご自身で設定をお願いします。メールが届かない場合は、必ずメールソフトの迷惑メールをご確認のうえ、下記のコールセンターまでご連絡ください。
食品原材料調達リスク軽減対策事業
事務局コールセンター
TEL:0570-550-074
受付時間:9:00~17:30(平日)
土曜・日曜・祝日・年末年始は休業
ウクライナ情勢等に関連して、依然として多くの輸入食品原材料の価格が高い水準にあるほか、近年の国際的な食料需要の増加や為替変動など、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品事業者の原材料調達リスクの軽減が喫緊の課題となっています。このため、食品製造事業者等に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援することで、原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図ることを目的とします。
原材料の国産切替については、輸入小麦から国産小麦(地元産含)や国産米粉への切替事例が多く、主な業種としてはパン製造・菓子製造・麺類製造事業者に活用いただいています。
同じ案件で令和4年度補正事業と本事業の両方を受けることはできません。
一方、別の案件で申請することは可能であり、同じ事業実施者が令和4年度補正事業と本事業の両方の採択を受けることも可能です。
輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格と比べて、直近1年間のうち任意の3か月の平均調達価格が120%を超えている輸入食品原材料や、これまでに発生した地政学リスク(例えば、ロシアやウクライナからの輸入)や自然災害等による輸入に障害が生じたことがあることを客観的な証明が可能な輸入食品原材料となります。
課題提案書の提出日の前の月を起点とします。
令和4年2月以降の政府公表資料(輸出禁止、災害の発生等)、輸入商社による調達困難な理由を示す資料等となります。
日本国内に本社を有する民間事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社、その他法人格を有しない団体のうち事務局が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかです。
※特認団体は事務局に特認団体申請が必要です。
輸入食品原材料を取り扱っていて、その輸入食品原材料が価格高騰していたことがあること、又は令和4年2月以降に地政学リスク等により輸入に支障が生じたことを証明できる方が対象となります。
詳細な要件は公募要領の「4 本事業の対象となる輸入食品原材料について」を参照ください。
給食事業者やそうざい製造業者、飲食店等です。
バックヤード等で食品の製造を行っている場合は、小売事業者も対象となります。
輸入食品原材料の使用実績のある製造事業者等と連携することにより本事業に取り組むすることが可能です。 その際、ウクライナ情勢等の影響により、輸入食品原材料が価格高騰していることや、使用実績があることの証明 は、連携する製造事業者等にしていただくことになります。
対象となりません。本事業は輸入食品原材料の調達リスクを踏まえた取組を支援することを目的としています。
実施規程の「別表1」、「別表2」及び公募要領「5 本事業の支援内容及び補助率」「7 補助対象経費の区分」をご確認ください。
実施規程及び公募要領に記載された補助対象経費であっても、事業終了時に提出して頂く報告書一式を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと判断された場合には、補助金が支払われない場合もありますので、交付決定額=支払われる補助金の額として確定しているわけでないことをご留意ください。
食品原材料の調達先を変更(例えば、輸入国を増やす、輸入から国産へ切り替える)や代替する食品原材料への切替(例えば、小麦粉から米粉への切替)等が該当します。なお、すべてを変更する必要はなく、一部を変更・切り替えるだけでも対象の取組となります。
補助対象は切り替えた差分のみとなります。また、切り替える量に補助要件はありませんが、切り替えではなく単純に食品原材料を追加する場合、また、輸入食品原材料の使用量減少分を超える国産食品原材料の増加分は「切り替えた差分」に当たらないため、補助対象となりません。
概算での申請でかまいませんが、交付決定額を上回る金額を交付することはできません。また、交付決定額を下回った場合には、補助金額は減額となります。
連続した販売期間です。
補助対象となります。なお、事業対象となった製品に限りますが、キャンペーン等でシリーズ物など一体的に宣伝するCM等も対象となります。ただし、補助金該当部分は、事業対象となった製品が露出している部分となり、CM全体での経費を案分し、補助することとなります。
食品製造事業者等が求める原材料生産を行うために、食品製造事業者等が産地の活動に具体的に負担を負う関与のことをいいます。
子会社は対象外ですので、自社農場が子会社の場合、対象外です。ただし、特例子会社は対象となります。
管理費用や維持・修理・廃棄に係る費用は補助対象外です。 管理や維持方法等は、事業者・産地双方で協議の上、決定してください。 なお、権利・義務のトラブル等を避けるため、契約書や覚書を交わすことを推奨します。(参考に契約書(案)を添付しますので、適宜ご使用ください) 契約書(案)のダウンロード
食品製造事業者等と産地の連携の期間の定めはありませんが、おおむね2年以上を想定しています。なお、補助対象期間は単年度(本事業の実施期間のみ)です。 また、権利・義務のトラブル等を避けるため、契約書や覚書を交わすことを推奨します。(参考に契約書(案)を添付しますので、適宜ご使用ください) 契約書(案)のダウンロード
対象となり得ますが、国産食品原材料への切替や、国産食品原材料の取扱量増加が評価基準となっています。
補助対象経費により 施設・設備の効用を増加させた費用(器具、備品等およびその設置等にかかる工事費)をいいます。
原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いまで完了したものが対象となります。ただし、所定の手続きにより申請し事務局の承認を受けたものについては、令和5年11月29日以降から交付決定前までに発生した経費についても補助対象とすることが可能です。
実施規程、公募要領をご確認ください。
ア 提出書類の作成
イ 課題提案書等の提出に当たっての注意事項
評価基準に基づき、外部の公募選考委員会において審査の上、予算の範囲内で事業実施者を選定します。
また、選定は書面審査にて行い、更に確認が必要な場合は別途ヒアリングを行うことがあります。
なお、事業実施者の選定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
① 基本評価事項(事業内容A・B共通)
② 原材料切り替え又は国産原材料の取扱量の増加(事業内容A・B共通)
③ 産地の連携強化の取組(事業内容Aのみ)
審査の結果については、個別にご連絡いたします。
採択通知は、交付決定候補事業者となったことを通知するものです。交付決定通知は、事業計画に伴う補助金額について必要書類とともに事務局に交付決定の申請をしていただき、その内容が承認されたことを通知するものです。原則として、事業は交付決定通知後に着手(契約や発注)することになります。
本公募サイトのお問い合わせをご利用ください。
原則、切り替えた分(切り替えた差分のみ)を定量的に示すことができない場合は対象外となります。なお、過払い防止の観点から、国産小麦の割合が不明なものを切り替え前に使用している場合には、切り替え前を以下の状態とみなし算出することができます。
国産麦100%の小麦粉を使って切り替える場合は以下の点にご留意ください。
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